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ペッツファースト少額短期保険株式会社に対する行政処分について

令和元年9月27日
関東財務局

1.ペッツファースト少額短期保険株式会社(本社:東京都目黒区。法人番号:5010801026238。以下、「当社」という。)については、立入検査の結果や保険業法第272条の22第1項の規定に基づき求めた報告において、以下のとおり、重大な法令違反が認められた。
 

決算状況表等の虚偽記載(法令違反)

  • 取締役会は、決算業務プロセスに関する規程等を定めておらず、当社で唯一、保険会社に勤務経験のある代表取締役が当該業務に精通しているとして、業務全般を代表取締役に任せきりとし、業務の適切性等を検証させるなどけん制態勢を構築していない。
  • こうした中、代表取締役は、自ら行っている平成30年5月中旬の決算作業において、試算したソルベンシー・マージン比率が増資後も健全性基準を下回ることが判明したことから、行政指導を受けることになると考え、それを回避するため、契約プランの増額と未経過月数を12ヶ月とする架空の契約データを作成し、意図的に未経過保険料約38百万円を過大計上することによりソルベンシー・マージン比率をかさ上げする不正な行為を独断で行ったとしている。
  • その後、代表取締役は、取締役会において、決算内容及び保険計理人意見書の確認に係る報告をしているものの、取締役会は、形式的に同報告を受けるにとどまり、決算内容等の適切性を何ら確認していないため、ソルベンシー・マージン比率が健全性基準を下回る見込みとなったことや、不正行為を把握できていないなど機能不全となっている。
  • また、決算業務を担当している経営管理部は、決算業務に係る規程が策定されておらず、適正な決算処理を行うための内部けん制機能が働いていないことから、データと証拠書類の突合を行っていないほか、内部監査担当は、決算業務に係る監査を行っていないなど、当社の決算業務に関する検証態勢には重大な欠陥が認められる。
  • さらに、保険計理人及び非常勤監査役は、30年3月期決算の確認及び監査において、十分な検証を行っておらず、代表取締役の不正行為を看過している。
  • こうしたことから、当社は、代表取締役が虚偽の記載をした決算状況表(平成29年4月11日付報告徴求命令)及び業務報告書(保険業法第272条の16第1項)を当局に報告しているほか、業務及び財産の状況に関する説明書類(同法第272条の17において準用する同法第111条第1項)を公衆の縦覧に供しているなど当局及び利害関係者・顧客等の判断を誤らせる重大な法令違反を行っているものの、取締役会は、当該行為を看過し、けん制機能を発揮していないなど、当社の経営管理態勢には重大な欠陥が認められる。
 
2.このため、本日、当社に対し、保険業法第272条の26第1項第3号及び第272条の25第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。
 

(1)保険業法第272条の26第1項第3号(業務停止命令)

令和元年10月18日から令和2年1月17日までの間(3ヶ月)、少額短期保険業に係る全ての業務(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)を停止すること。
 

(2)保険業法第272条の25第1項(業務改善命令)

  1)経営管理態勢の抜本的な改善を行うこと。
  2)今回の行政処分の内容につき、顧客に対する十分な説明等の措置(事後措置)を実施すること。
  3)本件処分にかかる経営責任の所在を明確にすること。
  4)上記1)から3)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を令和元年10月28日までに提出し、直ちに実行すること。
  5)上記4)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和元年10月末日とする。)。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第4課
電話番号:048-600-1288

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