外国投資信託等に係る有価証券届出書の提出に関する事前照会について
最終更新日:2026年6月5日
外国投資信託等の外国特定有価証券に係る有価証券届出書に記載する財務書類については、財務諸表等規則第328条第5項ただし書きに基づき、金融庁長官が認める場合には、本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として記載することができます。当該規定に基づく財務書類の記載を希望する場合は、金融庁による事前審査を要しますので、下記の照会様式に必要事項を記載し、根拠法令を添えて お送りください。
照会様式(Word形式:28.6KB) 照会様式(PDF形式:90.4KB)
なお、事前照会については、有価証券届出書提出予定日のおおむね1か月前までにお願いいたします。
このほか、財務諸表等規則第328条第1項や英文開示に関する照会については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
本ページに関するお問い合わせ先
理財部 統括証券監査官(2)
03-3502-9460

