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役員及び主要株主の売買報告制度について

役員及び主要株主の売買報告制度の概要について

 金融商品取引法第163条の規定により、上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する株式や社債などの金融商品取引法に定める特定有価証券等の買付け等又は売付け等をした場合、その取引に関する報告書を当該売買等のあった日の属する月の翌月15日までに財務局長宛てに提出する必要があります。
 また、役員又は主要株主が6か月以内に行った特定有価証券等の売買等により利益を得ていると認められる場合には、上場会社等はその利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができます。

 制度の概要については「役員及び主要株主の売買報告制度」と「短期売買利益の提供制度」について(PDF形式:560KB)をご覧ください。
 詳しくは、法令等をご確認ください。
 よくある質問とその回答については、よくある質問とその回答(売買報告制度)(金融庁へリンク) 別ウィンドウで開きますをご参照ください。

役員又は主要株主の売買報告書等様式

 売買報告書は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に定める様式により提出していただきます。
 以下のファイルに、売買報告書様式、記載上の注意及び記載例を示しましたので参照してください。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部統括証券監査官(1)

電話番号: 048-600-1122

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