合同会社パワーインベストメントに対する行政処分について
令和元年6月14日
関東財務局
1.合同会社パワーインベストメント(東京都文京区、法人番号7010003022067、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。
(1)営業所等として実態のない所在地等を主たる営業所として届け出ている状況
本件特例業者は、関東財務局に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条第8項の規定に基づき、主たる営業所の電話番号、所在地等の変更に係る変更届出書(以下「本件変更届出書」という。)を提出した。
関東財務局は、以下(2)のとおり、本件特例業者が報告徴取命令に対する報告書及び資料を一切提出しなかったため、本件変更届出書記載の主たる営業所の電話番号に架電したものの、本件特例業者の代表社員と一切連絡を取ることができなかった。
また、関東財務局は、本件変更届出書記載の主たる営業所の実態調査を行ったものの、本件特例業者の営業所としての実態を確認できなかった。
上記のとおり、本件特例業者は、関東財務局に対し、営業所等として実態のない所在地等を主たる営業所とする本件変更届書(金商法第63条第8項の規定に基づくもの)を提出しているところ、当該状況は、同項に違反するものと認められる。
(2)法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
関東財務局は、本件特例業者に対し、金商法第63条の6の規定に基づき、平成31年2月19日付報告徴取命令(以下「本件報告命令」という。)により、本件特例業者が運営するファンド業務の運営状況について、報告書及び資料の提出を求めた。
しかしながら、本件特例業者は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書及び資料を一切提出していない。
2.このため、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
(2)業務改善命令
- 主たる営業所等について、関東財務局へ連絡すること。
- 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
- ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
- ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
- 上記2)から4)までの対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
- 上記2)から5)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
(注釈)業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、本件特例業者に対して命じております。
【投資家の皆様へのお知らせ】
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。) - 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
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理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044