都留信用組合に対する行政処分について
令和元年12月23日
関東財務局
関東財務局は、本日、都留信用組合(以下「組合」という。法人番号9090005004095)に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
記
1.命令の内容
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
- 一連の不祥事件の発生及び法令に基づく不祥事件等届出を行っていなかったことに関する経営責任の所在の明確化
- 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立(経営管理態勢の確立に向けた取組みの実効性を客観的に検証する態勢の整備を含む)
- 内部管理態勢の確立及び厳正な事務処理の徹底
- 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保
- 全組合的な法令等遵守態勢の確立
(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む) - 適切な人事管理の徹底
(2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和2年1月31日までに提出し、直ちに実行すること。
(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和2年4月末とする)。
2.処分の理由
協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、組合の法令等遵守態勢、経営管理態勢等について、以下のような問題が認められた。
(1)経営管理態勢の不備
不祥事件等が発生するリスクを適切に評価することなく、本部管理部門の縮小を行うなど、営業推進に偏重した業務運営が行われ、これに対し、理事会及び監事が監視・牽制を怠っているなど経営管理態勢が機能していない。
(2)内部管理態勢の不備
本部による組合全体の内部管理態勢を検証する取組みが十分行われず、営業店任せの内部管理態勢となっていた中、不祥事件の発生防止に向けた内部管理の徹底や不正の早期発見に向けた顧客情報の的確な把握が行われていないなど、内部管理態勢が機能していない。
(3)法令等遵守に対する意識の欠如
- 旧経営体制(令和元年10月19日の臨時総代会以前の経営体制をいう。以下同じ。)は、組合の財務に毀損が生じない限り不祥事は内密かつ穏便に処理するという発想から、不祥事件の発生及び法令上の届出義務を認識していながら、届出に向けた対応を行っていなかった。
- 不祥事件の発生が対外的に明るみに出るまで事故者に対する懲戒処分を行わないなど、不祥事に対する厳正かつ公正な対処がなされていなかった。
(4)上記(1)から(3)までの問題発生の要因としては、旧経営体制の下で、風通しの悪い組織風土が醸成される中、旧経営体制が営業推進に偏重し、業務の適切性を確保するための内部管理態勢の整備・法令等遵守意識の徹底を十分に行ってこなかったことが根本原因であると認められる。
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