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REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について

令和4年9月2日
関東財務局


 

 関東財務局は、本日、REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社(本社:東京都港区。法人番号:8010001188396。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第55条の規定に基づき、下記のとおり業務改善命令を発出した。

 

 

1.業務改善命令の内容

  

(1)資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運営に必要な措置を講じること。

  •  経営管理態勢の構築(内部管理態勢及び内部監査態勢の構築を含む。)
  •  法令等遵守態勢の構築
  •  外部委託先管理態勢の構築
  •  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢(以下「マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢」という。)の構築

 

(2)上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの。)を令和4年10月3日までに提出し、提出後、直ちに実行すること。

 

(3)上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること(初回提出基準日を令和4年10月末とする。)。

 

 

2.処分の理由

 金融庁において、当社に対し法第54条第1項の規定に基づき立入検査を実施し、報告を求めた結果、以下のとおり、当社の経営管理態勢、外部委託先管理態勢、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢について、重大な問題が認められた。

 

(1)経営管理態勢等

 経営陣の関与不足などから、取締役会が十分に機能しておらず、内部管理態勢や内部監査態勢等が適切に整備されていなかった。このため、以下(2)・(3)に掲げる態勢の不備が認められるなど、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制等の整備が十分に行われていなかった。

 

(2)外部委託先管理態勢

 当社は、取引時確認業務等、主要な業務の大部分を当社の親会社等に委託しているが、委託した業務について、再委託、再々委託の事実を把握していないなど、その業務の実施状況を確認していなかった。また、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証等していないなど、法第50条に定める委託先に対する指導その他の委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置が講じられていなかった。

 

(3)マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢

 事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果、取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に違反する事例が認められた。また、厳格な取引時確認を行う態勢の不備、疑わしい取引の判断に係る規程の不備のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて対応が求められる事項に係る措置が不十分である事例などが認められた。

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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