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悪質な貸金業にご注意

悪質業者にご注意

貸金業を営む者は、国又は都道府県の登録を受けなければならない(貸金業法第3条第1項)こととなっています。無登録で営業し、高い金利をとったり、暴力的な取立てをする業者には注意しましょう。

また、返済に困っている多重債務者をターゲットにした悪質業者が問題となっています。

 

悪質業者

紹介屋

あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する」などと言って、紹介料をだまし取る。

整理屋

「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理を引き延ばした上、整理をしないで次々とだまし取る。

買取屋

融資の条件としてクレジットカードで商品を次々と買わせ、それらを定価以下で買い取り、さらに高金利で融資する商法。申込者には、業者への借金のほかにクレジット会社への債務が残る。

名義貸し

「消費者金融会社の調査」等の名目で「お金を借りるだけのアルバイト」と称して消費者金融会社から金銭を借り受けさせ、一定のアルバイト料を支払った上で「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号も)もろとも金銭をだまし取る。集まったお金とカードで返済と借入を繰り返すため、返済が行なわれている間は発覚せず、長期間騙されていることに気付かない。

悪質な紹介屋についての事例

1.登録業者と偽って行っているもの

 関東財務局の登録のある貸金業者の名称、登録番号が記載された広告を見て、借入申込みをした者が、他社を紹介され多額の紹介料を求められたとする苦情がありました。

 その業者に確認すると、そのような広告は行っていないということであり、実際は登録のない者がその業者を名乗って紹介屋を行っているというものでありました。

 広告で登録の表示があっても、話の内容がおかしいものには十分注意してください。

2.融資金を騙し取るもの

 紹介屋の中に、紹介手数料を取ったうえ、融資を行った業者を名乗り、「あなたは紹介屋を利用したので契約違反です。融資金を返金してください。」と振込口座を知らせ、借入金も騙し取るというものがあるとの情報がありました。

 これは、後日借りた先から支払いの請求があり発覚することとなります。

 悪質業者には十分注意しましょう。

財務局の名前を騙った請求の電話等にご用心

  1. 債務者の方から、「関東財務局ですが、貸金業者へ返済のお金を払ってもらえませんか」という電話を受けたとの情報がありました。

     関東財務局は貸金業法に基づく監督をしていますが、金銭の貸付や返済のことについて仲介は行っていません。

     ですから、債務者の方や関係する方々に、貸金業者に返済して下さいというような督促や請求のような連絡をすることは一切ありません。
     
  2. 「関東財務局職員を名乗る男から、自己破産の履歴を消すための手数料を求められた」という報道がありましたが、関東財務局職員が自己破産の履歴を消すため、と称し手数料を求めることは一切ありません。

     関東財務局の名前を騙った電話等に十分注意して下さい。

     また関東財務局では、「0120」等から始まるフリーダイヤル番号や、「090」等から始まる携帯電話番号は、連絡先とはしておりません。十分注意して下さい。

甘い融資話にご注意

 貸金業者として登録していない、いわゆる無登録業者でありながら、関東財務局長(X)第00XXX号などと関東財務局の登録があるかのように偽りの記載をして、融資話を持ちかける違法な業者が見受けられます。利用に当たっては十分な注意が必要です。

 中には「長期大型低金利融資、2.67%から6.87%」「消費税より安い利息4.9%」などと超低金利を謳い文句とした企業向け融資のダイレクトメールを送付し、融資の約束をした後、保証料などと称して金銭を振り込ませ、融資を実行しないまま連絡を絶つという、悪質な商法が見受けられます。

 甘い融資の話には十分注意をしましょう。

 なお登録されている貸金業者が、広告に携帯電話の番号を記載することはありませんので、ご注意下さい。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第5課

電話:048-600-1151

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