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保有個人情報の訂正請求又は利用停止請求の手続について

開示の実施から訂正又は利用停止の実施まで

 開示の実施から訂正又は利用停止の実施までの流れは以下のようになります
 (ただし、訂正請求又は利用停止請求に理由があると認められない等の場合には、その情報の訂正又は利用停止はされません。)
  1. 開示の実施
  2. 訂正請求書・利用停止請求書の提出(1.から90日以内)
  3. 訂正決定通知書・利用停止通知書等の通知(2.から原則30日以内)
  4. 訂正・利用停止の実施

訂正請求又は利用停止請求

 訂正請求は、保有個人情報訂正請求書に、利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に書面を直接提出するか又は郵送してください。(「保有個人情報訂正請求書」の記載の仕方(PDF形式:115.4KB)「保有個人情報利用停止請求書」の記載の仕方(PDF形式:115.1KB))

請求書の提出にあたって留意していただく事項
「氏名」・「住所又は居所」・「電話番号」  訂正決定・利用停止決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。
 なお、法定代理人又は任意代理人による訂正・利用停止請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記載してください。
「請求に係る趣旨及び理由」  請求の趣旨、請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。
本人確認書類等

(1)窓口来所による請求の場合
 請求書に記載されている請求をされる方の氏名及び住所が記載されている運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、請求をされる方が本人であることを確認するに足りるものを提示又は提出してください。

※個人情報の保護に関する法律施行令の改正により、令和6年12月2日以降は健康保険の被保険者証について、同施行令に規定される本人確認書類ではなくなります。
(2)送付による請求の場合
 (1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し (請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
(3)法定代理人による請求の場合
 法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
(4)任意代理人による請求の場合
 個人情報および特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)について、任意代理人による訂正・利用停止請求も認められています。
 この場合、任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状を提出してください。
 当該委任状については、以下のいずれかの措置を取ってください。
   (イ)委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書
    (請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。写し不可。)を添付する。
   (ロ)委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付する。
(参考)委任状(個人情報に係る訂正請求用)(PDF形式:76.8KB)

    委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(PDF形式:76.9KB)
(参考)委任状(個人情報に係る利用停止請求用)(PDF形式:75.9KB)

    委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(PDF形式:76.1KB)

 

 

訂正・訂正をしない旨の決定又は利用停止・利用停止をしない旨の決定の通知

 訂正・訂正をしない旨の決定又は利用停止・利用停止をしない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、訂正・訂正をしない旨の決定又は利用停止・利用停止をしない旨の決定の内容について通知されます。
 (ただし、30日以内に訂正決定又は利用停止決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、期限を延長する場合等があります。)

訂正又は利用停止の実施

 訂正決定又は利用停止決定の通知後、財務局等は速やかに当該保有個人情報の訂正又は利用停止を行います。

 

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