公益通報者保護
平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
財務省関東財務局においては、公益通報者保護法の施行に伴い、事業者の法令違反行為(当局が処分又は勧告等の権限を有するもの)について、公益通報窓口を設置し、外部の労働者からの公益通報の受付を行っています。
受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合は、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
なお、財務省における公益通報者保護制度の詳細などについては、以下のリンク先をご覧ください。
財務省関東財務局においては、公益通報者保護法の施行に伴い、事業者の法令違反行為(当局が処分又は勧告等の権限を有するもの)について、公益通報窓口を設置し、外部の労働者からの公益通報の受付を行っています。
受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合は、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
なお、財務省における公益通報者保護制度の詳細などについては、以下のリンク先をご覧ください。
公益通報窓口
公益通報の対象となる法律により担当課が異なります。
また、関東財務局における公益通報窓口の受付対象は当局の管轄区域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)に限られます。
当局の管轄区域外にかかる公益通報窓口につきましては、財務省ホームページ をご覧ください。
また、関東財務局における公益通報窓口の受付対象は当局の管轄区域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)に限られます。
当局の管轄区域外にかかる公益通報窓口につきましては、財務省ホームページ をご覧ください。
通報窓口 | 電話 | 対象法律 |
---|---|---|
理財部 理財第一課 |
048-600-1117 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
理財部 理財第二課 |
048-600-1119 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
理財部 理財第三課 |
048-600-1121 | たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号) 塩事業法(平成八年法律第三十九号) |
理財部 金融監督第一課 |
048-600-1146 | 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号) 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 信託業法(平成十六年法律第百五十四号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) |
理財部 金融監督第二課 |
048-600-1148 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) |
理財部 金融監督第三課 |
048-600-1254 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) |
理財部 金融監督第四課 |
048-600-1288 | 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 保険業法(平成七年法律第百五号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) |
理財部 金融監督第五課 |
048-600-1151 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) |
理財部 金融監督第六課 |
048-600-1152 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) |
理財部 証券監督第一課 |
048-600-1154 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) |
理財部 証券監督第二課 |
048-600-1156 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) |
理財部 証券監督第三課 |
048-600-1293 | 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号) 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) |
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局総務部財務広報相談室
電話番号:048-600-1092