法令等に基づく登録簿等の縦覧・閲覧について
最終更新日:2025年1月6日
関東財務局の所管する事業者の登録簿等について、電子メールにより縦覧・閲覧を希望される方は、下記の留意事項をご確認のうえ、以下の一覧表から該当する対象書類の右にある「申請はこちらをクリック」をクリックし、表示される申請メールフォームに必要事項を記載のうえ、電子メール送信により申請ください。
ご希望の登録簿等をPDFファイルにより電子メール等で送付します(従来どおり、関東財務局への往訪による縦覧・閲覧も可能です。)。
申請に係る留意事項
- 申請された登録簿等の枚数が膨大である場合、紙媒体からのPDF化作業等により相当程度(場合によっては数か月)の時間を要しますので、お急ぎの場合には往訪による縦覧・閲覧もご検討ください。
- 申請の際、必要記載事項は漏れなく記入願います。申請内容に不備や未入力がある場合には、申請を受け付けられない場合があります。
- 申請の際、商号(氏名又は名称)及び登録番号等は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト) 」からご確認のうえ、縦覧・閲覧を希望する書類を特定できるよう記載願います。
- 送付する登録簿等は、関東財務局の閲覧室で縦覧・閲覧に供している登録簿等(紙媒体)と同じ内容です。
- 当局に届出等が提出されている場合でも、手続き等に一定期間を要するため縦覧・閲覧に供されていない場合があります。
- セキュリティの関係上、ファイル添付がある場合には申請を受付できません。
- 事実を誤認させるような編集・加工・流用・第三者提供、改ざん等の行為は禁止します。
- 申請内容は、所管に応じ、金融庁・財務局内の関係部署に転送することがあります。
- 金融庁、他の財務局、財務支局及び沖縄総合事務局が所管する事業者に係る登録簿等の縦覧・閲覧は、各事業者を所管する財務局等で受け付けております。縦覧・閲覧希望の資料に係る事業者の所管をご確認のうえで申請願います(事業者の所管は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト) 」からご確認いただけます。)。
縦覧・閲覧書類及び申請先
縦覧・閲覧書類 | 申請先 |
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理財第2課 |
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金融総括課 |
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金融監督第1課 |
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金融監督第2課 |
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金融監督第4課 |
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金融監督第5課 |
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金融監督第6課 |
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証券監督第1課 |