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開示請求制度等の概要について

開示請求制度

 個人情報保護法の定めるところにより、誰でも、財務局長に対し、財務局等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

(注1)財務局等とは、財務局及びその管轄する財務事務所並びに出張所をいいます。

(注2)財務局長は、財務局等が保有する行政文書に記録された個人情報について、財務大臣から開示決定等の権限に関する委任を受け、個人情報の保護に関する事務を行っています。

(注3)財務局等では、財務省本省及び金融庁が保有する行政文書に記録された個人情報についての開示請求は受け付けておりません。申し訳ございませんが、財務省本省又は金融庁の窓口に照会してください。

開示請求できる保有個人情報

 決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)に記録されている個人情報が開示請求の対象となります。
 ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等に記録されている個人情報は除かれます。

開示請求の窓口

 財務局等の個人情報保護窓口で開示請求を受け付けます。
 個人情報ファイル、個人情報の特定に資する情報等の提供も受けられます。

開示請求

 開示請求は、「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に書面により提出してください。 また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。

開示・不開示決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。
 財務局等は、不開示情報が記録されている場合等を除いて、保有個人情報を開示します。

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施方法を選択し、通知のあった日から30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を個人情報保護窓口に提出して、開示の実施を申し出てください。
 希望する開示の実施方法は、「保有個人情報開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます(実施の方法は各行政機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。)。

訂正請求制度

 個人情報保護法の定めるところにより、誰でも、 開示を受けた保有個人情報について、内容が事実ではないと思うときは、開示を受けた日から90日以内に、訂正を請求することができます。

訂正請求

 訂正請求は、「保有個人情報訂正請求書」に必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に書面により提出してください。

訂正・訂正をしない旨の決定の通知

 訂正・訂正をしない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、訂正・訂正をしない旨の内容について通知されます。
 財務局等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。

利用停止請求制度

 個人情報保護法の定めるところにより、誰でも、 開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、開示を受けた日から90日以内に、利用の停止等を請求することができます。

利用停止請求

 利用停止請求は、「保有個人情報利用停止請求書」に必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に書面により提出してください。

利用停止・利用停止をしない旨の決定の通知

 利用停止・利用停止をしない旨の決定は、原則として30日以内に行われ、利用停止・利用停止をしない旨の決定の内容について通知されます。
 財務局等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。

審査請求

 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、財務大臣に対して審査請求をすることができます。財務大臣は、審査請求があったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
 審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
 なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

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