保有個人情報の開示請求の手続について
開示の請求から実施まで
(ただし、開示請求対象の保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、その情報は開示されません。)
- 開示請求書の提出
- 開示決定通知書等の通知(1.から原則30日以内)
- 開示の実施方法等申出書の提出 (2.から30日以内)
- 開示の実施
開示請求
開示請求は、開示請求書に以下の必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に書面を直接提出するか又は郵送してください。(「保有個人情報開示請求書」の記載の仕方(PDF形式:130.7KB))
また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
「氏名」・「住所又は居所」・「電話番号」 | 開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。 なお、法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所及び電話番号を記載してください。 |
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「開示を請求する保有個人情報」 | 請求する保有個人情報が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。 分からない場合は、個人情報保護窓口に問い合わせてください。 |
本人確認書類等 | (1)窓口来所による請求の場合 |
開示・不開示の決定の通知
(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、期限を延長する場合等があります。)
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、財務局等の個人情報保護窓口に直接提出するか郵送し、開示の実施を申し出てください。その際、(イ)開示する保有個人情報が文書又は図画に記録されている場合には、閲覧又は写しの交付、スキャナで読み取ってできた電磁的記録をCD-R又はDVD-R等に複写したものの交付、(ロ)電磁的記録の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条に規定する方法で、開示決定の通知に記載された開示の実施方法の中から選択してください。
また、写しの郵送を希望される方は、郵送料が必要になりますので、郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付してください。(現金を送付する方法による納付は出来ませんのでご注意願います。)
なお、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の写しは、原則として、追跡可能な手段(簡易書留郵便)にて送付しますので、相応の郵便切手を送付してください。
手数料及びその納付方法
開示請求手数料
原則として開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。納付方法には、(イ)「保有個人情報開示請求書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)個人情報保護窓口において現金で納付する方法があります。
特定個人情報に係る開示請求の場合は、経済的困難を理由とする開示請求手数料の免除を申請することができます。
当該免除を受けようとする場合は、保有個人情報開示請求書を提出する際に、併せて、「開示請求に係る手数料の免除申請書」(PDF形式:34KB)と、添付書類として、生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、それを証する書面を、その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面を提出してください。
手続を行う場合の様式
- 保有個人情報開示請求書(Word形式:31.5KB)
- 保有個人情報開示請求書(PDF形式:121KB)
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(Word形式:29.2KB)
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF形式:59.4KB)
- 委任状(個人情報に係る開示請求用)(Word形式:28.5KB)
- 委任状(個人情報に係る開示請求用)(PDF形式:73.4KB)
- 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(Word形式:30.1KB)
- 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(PDF形式:76.3KB)
- 開示請求に係る手数料の免除申請書(Word形式:34.4KB)
- 開示請求に係る手数料の免除申請書(PDF形式:34KB)