【よくある質問・注意点】大量保有報告書等のEDINETによる提出について
よくある質問
Q1.EDINETコードを取得するにはどうしたらよいですか。
A.開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク) にて、「電子開示システム届出書」を作成し、添付書類(※)とともに、財務局あて提出してください。(※添付書類についてはQ8からQ11を参照してください。)
Q2.大量保有報告書等をEDINET提出する場合でも、従来どおり金融商品取引所と発行会社に写しを送付する必要がありますか。
A.大量保有報告書等をEDINETにより提出した場合は、金融商品取引所及び発行会社に写しを送付する必要はありません。(金商法第27条の30の6)
Q3.有価証券報告書等の提出会社なので既にEDINETコードを取得していますが、届出する必要がありますか。
A.EDINETコードを取得している会社で、その会社自身が提出される場合には、既に取得されている当該EDINETコードとそのID・パスワードで大量保有報告書等を提出することとなります。
Q4.紙面では提出できないのですか。
A. 紙面による提出は、金融商品取引法の規定による提出と認められませんので、紙面で提出されようとしても財務局においては受理できません。
Q5. EDINETにおける画面の操作等について教えて下さい。
A. 開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク) 中の書類提出操作ガイド等をご覧下さい。
Q6. EDINETで提出しようとしてもエラーメッセージが出て先に進めません。
A. EDINETの書類提出やファイル仕様等の提出者機能に関する質問は、開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク) の「操作ガイド」「よくある質問」をご確認ください。「操作ガイド」「よくある質問」に該当がない場合には、「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)より質問票受付窓口にお問い合わせください。担当部署から回答させていただきます。
Q7.発行会社に届出手続きをお願いしてもよいのですか。
A. 届出手続を発行会社や他の方にお願いすることは構いませんが、あくまでもEDINETの届出者は大量保有報告書等の提出者になりますのでご注意ください。
Q8.添付書類には何を添付したらよいですか。
A.
- 内国法人:「定款又はこれに準ずるもの」
- 外国法人:「定款又はこれに準ずるもの」および「登記事項証明書又はこれに準ずるもの」、「本邦内に住所を有する者に、権限を付与したことを証する書面」
- 個人:「住民票(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の定める「個人番号」(マイナンバー)の表示のないもの)の抄本又はこれに準ずるもの」
- 非居住者:「住民票の抄本又はこれに準ずるもの」および「本邦内に住所を有する者に権限を付与したことを証する書面」
Q9.届出者が個人の場合は、「住民票の抄本又はこれに準ずるもの」を添付しなければならないとされていますが、印鑑証明、運転免許証でもよいのですか。
A. 「電子開示システム届出書」に記載された住所確認のための添付資料ですので、住民票(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の定める「個人番号」(マイナンバー)の表示のないもの)の抄本又は謄本を提出してください。
Q10.外国法人の「電子開示システム届出書」の添付書類である定款は翻訳に時間、費用がかかりますが、全ページの翻訳が必要ですか。
A. 全て翻訳したものを提出していただくようお願いします。定款の翻訳に相当の日にちを要するのであれば、いつ報告義務が発生したとしても法定期限までに大量保有報告書等を提出できるようにEDINET届出手続の準備を早めにしていただくことをお勧めいたします。
Q11.共同保有者の分も「電子開示システム届出書」を提出する必要はありますか。
A. 大量保有報告書等の提出者となっている代表者のみで構いません。ただし、共同保有者の方はEDINETコードの取得が必要となります(ID、パスワードは不要)。「大量保有報告書にかかる共同保有者のEDINETコード取得について」をご覧ください。
Q12.「提出者及び共同保有者」ではない者が、代理人の名義でEDINET届出をできますか (外国法人や非居住者からの質問)。
A. 代理人が、提出義務者からの委任状を添付したうえで「電子開示システム届出書」を提出することはできますが、あくまでもEDINETの届出者は提出義務者になりますのでご注意ください。
Q13.電子開示システム届出書の提出先はどこですか。
A.「電子開示システム届出書」の提出先は、提出者の住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局であり、金融庁電子申請・届出システム(EDINETとは別のシステム)を利用して提出を行います。
金融庁電子申請・届出システムを利用できない場合は、提出者の住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局に郵送・持参によりご提出ください。
金融庁電子申請・届出システムを利用できない場合は、提出者の住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局に郵送・持参によりご提出ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 統括証券監査官
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館(120号室)
電話:03-3502-9463