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大量保有報告書等のEDINETによる提出について

大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書については、平成19年4月1日以降、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)により提出していただいております。
EDINETによる提出に際しては、事前に電子開示システム届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得していただくこととなりますが、この手続きに数日間必要となります。また、開示書類提出前に事前チェックを行う必要があるなど、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますので、十分にご留意いただきますようお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、関東財務局理財部統括証券監査官 電話:03-3502-9463(直通)にご確認ください。
 

 

EDINETによる提出に当たっての主な留意事項

  1. EDINETでの提出に当たっては、事前に「電子開示システム届出書」を提出する必要があります。「電子開示システム届出書」は、開示書類等提出者のサイト(EDINET提出者Webサイトへリンク) 別ウィンドウで開きますの「提出者届出」のボタンをクリックした先のページで、提出者の情報を入力してPDFファイルで作成します。
  2. 「電子開示システム届出書」の提出は、金融庁電子申請・届出システムを利用して添付書類と併せて提出を行います。金融庁電子申請・届出システムを利用できない場合は、「電子開示システム届出書」を印刷のうえ、添付書類と併せて郵送又は持参によりご提出ください。

  3. EDINETによる大量保有報告書等の開示書類の提出は、インターネットを経由して行うことになりますが、提出書類の本文のファイルはXBRL形式(添付書類はHTML形式又はPDF形式)で作成することとなります。また、使用端末には推奨する端末仕様がありますので、ご留意願います。

  4. EDINETにおける画面の操作等に関しては、開示書類等提出者のサイト(EDINET提出者Webサイトへリンク) 別ウィンドウで開きますに掲載されている操作ガイド中のEDINET概要書、提出書類ファイル仕様書、書類提出操作ガイド等をご覧下さい。
  5. 開示書類をEDINETにより提出するに当たっては、EDINET上で「事前チェック」を行う必要があります。事前チェックの結果不備が認められた場合にはEDINETによる提出ができませんので、時間的余裕を持った上で事前チェックをしていただくようお願いします。

 

注意事項

紙面による提出は、金融商品取引法の規定による提出と認められませんので、紙面で提出されようとしても財務局においては受理できません。また、以前に紙面で提出した大量保有報告書等に対する変更報告書や訂正報告書であってもEDINETを使用して提出する必要がありますのでご注意ください。

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