適格機関投資家に関する届出書関係
最終更新日:2024年8月1日
適格機関投資家に関する届出書について
1.概要
適格機関投資家とは、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)第10条第1項)で定める者をいいます(金融商品取引法第2条第3項第一号)。
適格機関投資家に関する届出書とは、定義府令第10条第1項に規定される適格機関投資家の条件に該当する場合に、同府令同条第3項に定める事項を記載した書類を指し、届出は財務局を経由して、金融庁長官に行われます。
適格機関投資家に関する届出書とは、定義府令第10条第1項に規定される適格機関投資家の条件に該当する場合に、同府令同条第3項に定める事項を記載した書類を指し、届出は財務局を経由して、金融庁長官に行われます。
2.適格機関投資家の範囲と関係法令、届出書のサンプルについて
3.提出先・照会先
理財部 統括証券監査官
- 東京都内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する国内会社又は個人の場合、全ての外国会社、個人(非居住者)及び外国政府の場合
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
電話:03-3502-9461
- 関東甲信越地域に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する国内会社又は個人(上記を除く)の場合
〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話:048-600-1122
「適格機関投資家等特例業務に関する届出書」との混同にご注意
適格機関投資家等特例業務(適格機関投資家等を相手方として行う集団投資スキーム(いわゆるファンド)持分に係る私募、集団投資スキーム持分の権利を有する適格機関投資家等から出資又は拠出された金銭等の運用)を行う者が提出する、金融商品取引法第63 条第2項の規定による「適格機関投資家等特例業務の届出」については、理財部証券監督第3課又は本店の所在地を管轄する財務事務所が担当部署となっております。くわしくは適格機関投資家等特例業務(届出等)をご覧ください。