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庁舎等使用調整計画の決定について(平成30年1月30日決定東北財務局管内分)

 財務省は「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第4条に基づき「庁舎等使用調整計画」を決定した。
このうち、東北財務局管内分(東北森林管理局庁舎)は次のとおり。

使用調整計画を必要とする理由

国有財産監査により約860平方メートルの空スペースを確認したことから、使用調整を図ろうとするもの。

使用調整の内容等

仙台国税局集中簿書庫(単独庁舎)及び東北防衛局自衛隊秋田地方協力本部秋田募集案内所(借受庁舎)の入居による売却可能財産(同庁舎の跡地)の創出及び借受解消。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局管財部国有財産調整官
電話:022-263-1111(内線3104)

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