庁舎等使用調整計画の決定について(平成25年6月13日決定東北財務局管内分)
最終更新日:2013年6月28日
財務省は、6月13日に「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第4条に基づき「庁舎等使用調整計画」を決定した。
このうち、東北財務局管内分(花巻法務合同庁舎)は次のとおり。
このうち、東北財務局管内分(花巻法務合同庁舎)は次のとおり。
花巻法務合同庁舎の使用調整計画
使用調整計画を必要とする理由
盛岡地方法務局花巻支局の、同遠野支局及び北上出張所との統合移転に伴い、約900平方メートルの空スペースが生じたことから、使用調整を図ろうとするもの。
使用調整の内容等
岩手労働局花巻公共職業安定所(単独庁舎)及び同花巻労働基準監督署の入居による売却可能財産(同庁舎の跡地)の創出。
民間の知見等の活用
今回の花巻法務合同庁舎の使用調整計画にかかる東北財務局案の作成に当たっては、民間の知見等を活用するため、平成24年8月1日に地方有識者会議を開催し意見を頂戴した。
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局管財部国有財産調整官
(代表)電話:022-263-1111(内線3104)