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庁舎等使用調整計画の決定について(平成24年9月24日決定東北財務局管内分)

  財務省は、9月24日に「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第4条に基づき「庁舎等使用調整計画」を決定した。
  このうち、東北財務局管内分(福島地方法務局須賀川出張所)は次のとおり。

使用調整計画を必要とする理由

  福島地方法務局須賀川出張所が平成24年10月に郡山支局及び白河支局に分割統合することに伴い約1,370平方メートルの空スペースが生じることから、使用調整を図ろうとするもの。

使用調整の内容等

仙台国税局須賀川税務署(単独庁舎)の入居による売却可能財産(同庁舎の跡地)の創出。

民間の知見等の活用

  今回の福島地方法務局須賀川出張所の使用調整計画にかかる東北財務局案の作成に当たっては、民間の知見等を活用するため、平成24年8月1日に地方有識者会議を開催し意見を頂戴した。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局管財部国有財産調整官

(代表)電話:022-263-1111(内線3104)

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