ページ本文

国において所有権を留保している物件

 令和元年6月の財政制度等審議会国有財産分科会の答申を踏まえ、有用性が高く希少な国有地については、将来世代におけるニーズへの対応のため、留保財産として、所有権を留保しつつ地域・社会のニーズを踏まえ、 定期借地権による貸付けを行うこととしています。
国が保有する未利用国有地等のうち、地域・規模に関する選定基準に該当する財産及び個別的要因を踏まえて選定することが適当と判断された財産を、暫定留保財産として選定します。暫定留保財産は、国有財産地方審議会へ諮問した後、留保財産として正式に決定されます。決定された留保財産は、地方公共団体との議論や民間のニーズ調査を踏まえ、利用方針案を作成します。利用方針案は、国有財産地方審議会へ諮問した後、正式に利用方針として決定します。利用方針としては、次の4つに分けられます。①介護・保育などの公共性の高い施設の用に供する場合で随意契約の対象となる公共随けい対象施設の場合は、要望書を審査のうえ、定借期間を10年から30年または 50年以上として、契約を行います。②民間収益施設の場合は、土地利用等に関する企画提案を審査し、審査を通過したものを対象に価格競争を行う二段階競争入札により相手方を決定し、定借期間を10年から30年または一定の要件に該当する場合には50年以上として、契約を行います。③公共随けい対象施設と民間収益施設の複合施設の場合は、二段階一般競争入札により相手方を決定し、定借期間を10年から30年または50年以上として、契約を行います。そのほか、地域における利活用の意見がない場合は、随意契約の審査または二段階一般競争入札により相手方を決定し、定借期間を10年から30年または一定の要件に該当する場合には50年以上として、契約を行います。
 

留保財産一覧

番号 所在地 面積
(平方メートル)
用途地域

建蔽率/容積率

留保財産
決定年月日
1 香川県高松市中野町19番13 3,317.02 近隣商業 80/300 令和元年10月2日
2 香川県高松市松島町一丁目17番13、17番16 3,743.36 一種住居 60/200 令和元年10月2日

利用方針の策定状況

番号 所在地 面積
(平方メートル)
利用方針案
(作成年月日)
地方審議会
(利用方針決定日)
利用方針の内容
1 香川県高松市中野町19番13 3,317.02 令和3年9月16日 令和3年9月30日

施設用途等を限定せず、まずは定期借地権による貸付けを前提に、公的利用要望を募集
(注釈)本財産は、令和4年4月11日まで公的利用要望の受付を行いましたが、当該要望はありませんでしたので、二段階一般競争入札(定期借地)を実施した結果、不調となりました。今後の処理方針については検討中です。

2

香川県高松市松島町一丁目17番13、17番16

3,743.36 令和6年1月19日 令和6年2月21日

施設用途等を限定せず、まずは定期借地権による貸付けを前提に、公的利用要望を募集

サウンディング型市場調査の実施

 財務省四国財務局では、高松市内に所在する一定面積基準を超える未利用国有財産について、留保財産として所有権を留保したうえで定期借地権を利用した貸付により有効活用を図ることとしました。
 今後、本財産の最適な有効活用を促していくために、地域の状況・ニーズを踏まえつつ、民間事業者の意見を聞き、そのアイデアやノウハウを最大限に活かして事業化に結び付けていく検討が必要となります。
 そこで、今般、定期借地を前提とした実効性のある利用方針案の策定に向けて、事業に関心のある民間事業者の皆様との対話を通じた、サウンディング調査を実施いたしますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
 なお、いただいたご意見等は、対象となる留保財産の利用方針案の検討にあたり、参考とさせていただきます。
 

本ページに関するお問い合わせ先

四国財務局管財部統括国有財産管理官
電話:087-811-7780(内線451、455)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader