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国有財産の監査結果

   四国財務局は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第10条第1項等の規定に基づき、各省各庁が所管する国有財産等について、未利用国有地の洗い出しや空きスペースの創出などを通じて国の財政に貢献するとともに、地域や社会のニーズに対応した有効活用を促進するため、実地監査を実施しています。

 

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