留保財産の選定基準及び暫定留保財産
留保財産の選定基準
近畿財務局においては、以下の基準により留保財産を選定することとしております。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うものとする。
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産とすることができるものとする。
1.次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産として取り扱うものとする。
地域:府県名・市区町村名 | 規模:土地面積 | |
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大阪府 大阪市、堺市、守口市、東大阪市 |
2,000平方メートル以上 | |
京都府 京都市 |
2,000平方メートル以上 | |
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 |
2,000平方メートル以上 |
2.上記1の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、留保財産とすることができるものとする。
暫定留保財産一覧
近畿財務局所管となっている未利用国有地(庁舎・宿舎の廃止などの理由により新たに近畿財務局所管となった未利用国有地を含みます。)のうち、上記の選定基準に該当するものは、「暫定留保財産(所有権留保の要否を検討中の財産)」として選定し、国有財産近畿地方審議会の答申を踏まえて、留保財産として決定することとしています。