株式会社クロサイに対する行政処分について
近畿財務局
- 株式会社クロサイ(奈良県生駒市、法人番号8150001023721)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和8年5月19日付)
⑴ 顧客のため忠実に投資助言業務が行われていない状況
ア デイトレ銘柄の投資助言前に当該銘柄を買い付け、投資助言後に売り付ける行為
当社は、月曜日から木曜日の株式市場の取引終了後、翌日のデイトレード(同一の取引者が、ある銘柄を買い、その銘柄をその日のうちに売却するような売買)で利益が見込めるとする銘柄(国内上場株式、以下「デイトレ銘柄」という。)の買付けを推奨する投資助言を行っており、自社ウェブサイトにおいて顧客に配信している。
こうした中、当社における投資助言者である甲(以下「甲助言者」という。)は、令和6年6月から同7年9月までの間に自己名義の証券口座を利用し、自己の計算において行った取引のうち、投資助言を行ったデイトレ銘柄の29銘柄について、顧客への助言前に同銘柄を買い付け、自身が保有している銘柄であることを顧客に隠して買いを助言し、助言後に売り付ける取引を31件行っていた事実が認められた。
なお、上記取引による利益は、上記31件のうち22件で計約100万円(損失は9件で計約98万円)となっている。
イ 上記の行為を防止する態勢を構築していない状況
当社は、社内規程において、利益相反取引を防止するため、役職員が自己の計算により国内上場株式等の取引(以下「自己取引」という。)をする際、コンプライアンス部長に申請を行い、承認を得なければならないと定めている。
しかしながら、甲助言者は、自己取引を行っているにもかかわらず、申請を一切行っていない。また、コンプライアンス部長は、当社代表取締役から上記社内規程に係る業務に関する指示を受けておらず、自身の担当業務との認識がなかったことから、当該業務を一切行っていない。
さらに、当社代表取締役は、甲助言者の自己取引を認識していたにもかかわらず、取引内容の確認及び上記社内規程に基づく申請をするよう指示していないほか、当該事実の隠蔽を図っており、法令等遵守意識が欠如している。
このように、当社においては、当社代表取締役の法令等遵守意識が欠如しており、役職員の自己取引に係る利益相反取引を防止するためのけん制機能が全く発揮されていないなど、上記アの行為を防止するための内部管理態勢を構築していない状況であった。
上記⑴アの行為は、顧客に推奨したデイトレ銘柄の情報を利用して顧客の利益よりも自身の利益を図るために行われたものであり、利益相反の観点から問題があるほか、上記⑴イのとおり、当該行為を防止する態勢を構築していない上、当社代表取締役が甲助言者の自己取引の隠蔽を図っている状況は、当社の顧客をないがしろにし、顧客の信認を裏切るものである。
このような当社の状況は、顧客のため忠実に投資助言業務を行っていない状況と認められ、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第41条第1項に規定する「忠実義務」に違反するものと認められる。
⑵ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
当社は、自社ウェブサイトの広告において、実際は顧客に銘柄名を紹介したのみであるにもかかわらず、事実に反して、当社が買付日や買付価格等を助言し、顧客が利益を得たかのように表示した。
これは、広告の作成等を行う当社代表取締役自身の法令等遵守意識が欠如しており、当社代表取締役が広告審査態勢を十分に整備しておらず、法令等諸規則を遵守する観点から、自社ウェブサイト等の広告について審査を行っていないことに起因して発生したものと認められる。
上記⑵の行為は、投資助言業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示を行うものであり、金商法第37条第2項に違反するものと認められる。
- 以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記⑵については同法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。
記
(1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を令和8年6月1日から同年8月31日まで停止すること。
(2)業務改善命令
①不適切な広告の掲載を直ちに停止すること。
②本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。
③役職員による不適切な行為を防止するための実効性の高い再発防止策を策定し、速やかに実施すること。
④本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
⑤全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
⑥上記①から⑤の対応状況について、令和8年7月1日までに書面により報告するとともに、上記期限にかかわらず、当局の求めに応じ随時書面で報告を行うこと。
(以上)
本ページに関するお問い合わせ先
財務省近畿財務局 理財部証券監督第2課
電話:06-6949-6257

