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無登録で金融商品取引業を行う者(山根 晋爾)に対する警告書の発出

令和元年12月6日

近畿財務局
 

 本日、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針に基づき、下記の者に対し、警告書を発出しました。
警告書の概要
業者名等 山根 晋爾
所在地又は住所 大阪府大阪市中央区
内容等  投資助言・代理業者である堀田 勝己(トレードマスターラボ)(以下「当者」)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。
備考  当局が当者を検査した結果、当者が、金融商品取引業の登録を受けていない山根晋爾に当者の名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。

当者に対する検査結果の内容は、以下のリンクを参照。
 堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する検査結果に基づく勧告について
上記内容等は、検査結果に基づいて記載しています。

注意事項

  •  金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う(以下「投資助言」という)者に対して、原則として登録を義務付けています。
  •  登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。
  •  金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。

上記以外に、各財務局において警告書を発出した業者の一覧表は以下に掲載されています。

投資家の皆様へ

  •  株式や社債、ファンド等の取引に際し、高齢者を中心にトラブルが多発しています。
  •  無登録業者からの勧誘に応じることのないよう、金融商品取引法上の登録や適格機関投資家等特例業務の届出の有無は必ずご確認ください。不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに≪きんざい金融ホットライン≫(電話:06-6949-6259)へご相談ください。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局 理財部 証券監督第2課

電話:06-6949-6257

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