ページ本文

株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について

平成31年4月19日
近畿財務局
 
1. 株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG、大阪市福島区、法人番号1010401091900、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下に記載のとおり、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。
 
 証券取引等監視委員会による調査の結果、本件特例業者、本件特例業者代表取締役 滝口匠及び本件特例業者従業員 藤村善行(本件特例業者の100%株主。以下、本件特例業者、滝口匠及び藤村善行を併せて「本件特例業者ら」という。)について、法令に違反する行為が認められたことから、当局は、平成26年6月6日付で本件特例業者らに対して警告書を発出するとともに、是正措置の報告を求め、関与したファンドの事実関係や清算状況等の確認を行っていた。
 しかしながら、本件特例業者は、ファンドを清算するとしながら、清算が実施されないことから、当局は本件特例業者に対し、金商法第63条の6の規定に基づき、報告徴取命令を計4回発出し、ファンド財産の状況が確認できる資料の提出を命じたが、本件特例業者は、当該資料を提出しなかった。
 以上のことから、当局は、本件特例業者に対し、平成31年2月6日付で金商法第63条の5第1項の規定に基づく業務改善命令を発出し、未提出となっている資料の提出を命じたものの、本件特例業者は未だにファンド財産の状況が確認できる資料を提出していない。
 
(参考1)本件特例業者からの報告によれば、本件特例業者が関与したファンドの出資残高は、9億47百万円及び670万米ドルであり、平成28年1月以降返金は行われていない。
(参考2)本件における金融商品取引法の適用は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第2条第2項によるものである。

 
2. 以上のことから、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、行政処分を行った。

(1)業務廃止命令

適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2)業務改善命令

1) 関与したファンド財産の運用・管理の状況を把握すること。
2) ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由、並びにファンドの状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
3) ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
4) 上記の対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。また、対応・実施の有無にかかわらず、四半期ごと(6月末時点、9月末時点、12月末時点、3月末時点)の対応・実施状況を翌月10日までに書面にて報告すること。

本ページに関するお問い合わせ先

財務省近畿財務局

理財部証券監督第2課  電話:06-6949-6257

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader