株式会社プレミアムLAB.に対する行政処分について
近畿財務局
1.株式会社プレミアムLAB.(旧商号:株式会社UAG、大阪市福島区、法人番号1010401091900、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。
報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況
証券取引等監視委員会による調査の結果、本件特例業者、本件特例業者代表取締役 滝口匠及び本件特例業者従業員 藤村善行(本件特例業者の100%株主。以下、本件特例業者、滝口匠及び藤村善行を併せて「本件特例業者ら」という。)について、法令に違反する行為が認められたことから、当局は、平成26年6月6日付で本件特例業者らに対して警告書を発出するとともに、是正措置の報告を求め、関与したファンドの事実関係や清算状況等の確認を行っていた。
しかしながら、予定していたファンドの清算が実施されない状況が継続していたことから、より明確かつ具体的な回答を求めるため、当局は本件特例業者に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、平成28年12月19日付で報告徴取命令を発出したが、本件特例業者は1年以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。
このため、当局は、改めて報告徴取命令を計3回発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、現在まで資料の一部を提出していない。
2.以上のことから、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
業務改善命令
(1)平成30年5月14日付報告徴取命令で提出を命じた全ての資料等を提出すること。
(2)関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行うこと。
(3)ファンドの清算及び適格機関投資家等特例業務の廃止に係る今後の対応方針を速やかに策定し、実施すること。
(4)平成31年3月6日(水)までに上記(1)及び(2)の実施並びに(3)の方針策定を完了し書面にて報告すること。また、平成28年12月19日付報告徴取命令により命じた毎月末時点の清算状況(上記(1)と重複する項目を除く。)について、清算が完了するまでの間、翌月10日までに書面により報告すること。
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