堀田勝己(トレードマスターラボ)に対する検査結果に基づく勧告について
令和元年12月6日
近畿財務局
近畿財務局長が堀田勝己(トレードマスターラボ)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
勧告の詳細(証券取引等監視委員会にリンク)
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近畿財務局 証券取引等監視官部門 電話:06-6949-6348(直通)