株式会社ファインドエッジに対する検査結果に基づく勧告について
令和元年6月18日
近畿財務局
近畿財務局長が株式会社ファインドエッジを検査した結果、当該旧法特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
勧告の詳細(証券取引等監視委員会にリンク)
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近畿財務局 証券取引等監視官部門 電話:06-6949-6348(直通)