ペトログラードインベストメント合同会社に対する検査結果について:財務省近畿財務局
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ペトログラードインベストメント合同会社に対する検査結果について

平成28年5月24日

近畿財務局

1.検査結果
 近畿財務局長がペトログラードインベストメント合同会社(京都市左京区、法人番号5010003016541、代表社員 池田 聖子(いけだ まさこ)、資本金123万円、常勤役職員1名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、近畿財務局長は、当社に対して検査結果の通知を行った。
 (注)当社の業務については、合同会社ISCの代表社員である池田 祥章(いけだ よしあき)が業務の全てを行っている。

2.事実関係
 当社は、平成23年3月に適格機関投資家等特例業務の届出を行った上で、同年7月から同年12月までの間、SBAペトログラードインベストメント投資事業組合、1・2セントラルシルバーペトログラードインベストメント投資事業組合及びPYO投資事業組合の出資持分の取得勧誘を、同25年7月にPTOD投資事業組合(以下、当該4組合を併せて「本件4ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行っている。(出資者:延べ117名、出資総額:約2億円)
 本件4ファンドで集めた資金は、ファンドの募集目的に応じて、スポーツブックメーカー投資のためのシステムレンタル事業、フィリピンの人材派遣事業及び米国の油田掘削事業にそれぞれ投資され、その収益を出資者に配当するとしている。
  これら本件4ファンドの出資持分の取得勧誘及び運用の実態について検査したところ、以下の問題点が認められた。

(1)第二種金融商品取引業に係る無登録営業  
ア 適格機関投資家からの出資が認められないファンドの私募   
 本件4ファンドについては、適格機関投資家からの出資を受けることなく、顧客に対して出資持分の取得勧誘を行った。

イ 他の適格機関投資家等特例業務届出者が組成したファンドの私募の取扱い
 当社は、本件4ファンドのほか、平成25年2月から同26年9月にかけて、他の適格機関投資家等特例業務届出者4社が組成した5ファンドの出資持分の取得勧誘を行った。(別紙参照)  

 当社が業として行った上記ア及びイの行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

(2)無登録の者に対する取得勧誘の委託  
 当社は、PTOD投資事業組合について、合同会社ISC(京都市左京区、代表社員 池田 祥章、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。)及び合同会社インフォシップ(東京都中央区、代表社員 平城 寿、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。)に対し、PTOD投資事業組合の出資持分の取得勧誘を委託した。両社は、当社からの委託を受け、平成25年7月に取得勧誘を行い、顧客4名から総額500万円の出資金を集めた。

 両社が行った上記(2)の行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に基づく登録を受けることなく、上記行為を行うことは、同条に違反しており、当社は無登録である両社に取得勧誘を委託しているものと認められ、投資者保護上問題があるものと認められる。

(3)出資金の管理等が杜撰な状況  
 当社が組成した本件4ファンドの出資金は、マカオに所在する法人Aが管理・運用し、法人Aの関係する複数の法人を経由して、上記事業に投資されるとしているところ、当社は、法人Aによる出資金の管理・運用状況、当該事業への送金状況、当該事業の実態等について全く把握していない。  

 上記(3)のような当社の出資金の管理やファンドの運営状況は杜撰であり、投資者保護上問題があるものと認められる。


 

(別紙)

「他の適格機関投資家等特例業務届出者4社」の一覧

・光速投資実践会合同会社(東京都中央区、代表社員:表 義堅)
・合同会社アイディアン(茨城県水戸市、代表社員:國谷 幸太郎)
・合同会社帆立投資倶楽部(東京都中央区、代表社員:加野 賢太)
・合同会社ワールドステージ(東京都江東区、代表社員:角田 光男)


 

(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
(以下、略)

(注)当該条文は、平成28年3月1日に施行された平成27年法律第32号による改正前のものである。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局 証券取引等監視官 TEL:06-6949-6348(直通)

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