ページ本文

無登録で金融商品取引業等を行う者について(合同会社西理財)

令和8年6月25日

近畿財務局

 

 無登録で金融商品取引業等を行う者(合同会社西理財)について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、関東財務局より警告を行いました。

無登録で金融商品取引業等を行う者について(合同会社西理財) (関東財務局へリンク) 別ウィンドウで開きます

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁へリンク) 別ウィンドウで開きます

 

金融商品取引行為を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。金融商品取引を行うに当たっては、まず相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁へリンク) 」 別ウィンドウで開きますにてご確認ください。

 

※本件は、関東財務局が警告書を発出していますが、近畿財務局管内所在の無登録業者であることから、注意喚起のために掲載しています。

 

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局理財部証券監督第二課(電話番号06-6949-6257)

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader