無登録で金融商品取引業等を行う者について(合同会社西理財)
令和8年6月25日
近畿財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者(合同会社西理財)について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、関東財務局より警告を行いました。
➡無登録で金融商品取引業等を行う者について(合同会社西理財) (関東財務局へリンク) ![]()
➡無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁へリンク) ![]()
金融商品取引行為を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。金融商品取引を行うに当たっては、まず相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁へリンク) 」
にてご確認ください。
※本件は、関東財務局が警告書を発出していますが、近畿財務局管内所在の無登録業者であることから、注意喚起のために掲載しています。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局理財部証券監督第二課(電話番号06-6949-6257)

