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金融商品取引法等の一部改正による大量保有報告の取扱い等について

 平成27年5月29日の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)(1年以内施行)」等の施行により、大量保有報告の取扱い等については以下のとおりとなります。
 大量保有報告書等の作成にあたっては、改正後の法令のほか、「大量保有報告書に関するよくあるご質問」も併せてご覧ください。

自己株式の取扱い

(金融商品取引法第27条の23第4項)
(大量保有報告書に関するよくあるご質問 Q1、Q4、Q28)

 自己株式については、保有株券等の数から除外されます。
 

提出者等が個人である場合の記載事項

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第1号様式記載上の注意)
(大量保有報告書に関するよくあるご質問 Q14) 
 報告義務発生日が施行日以後である報告書の提出者や共同保有者が個人であって、その住所、生年月日を記載した書面を報告書に添付する場合には、報告書の記載において住所については市区町村名までとし、生年月日は省略しても差し支えありません。
 

短期大量譲渡報告の適用範囲・記載事項

(金融商品取引法第27条の252項、金融商品取引法施行令第14条の8
  株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意)
(大量保有報告書に関するよくあるご質問 Q17) 
 変更報告書を提出する場合において、短期大量譲渡の基準となる株券等保有割合の減少は譲渡により生じた場合となります。
 また、短期大量譲渡に該当する場合であっても、譲渡を受けた株券等が僅少である者については、譲渡の相手方の記載は不要となります。
 

変更報告書の同時提出

(金融商品取引法第27条の253項(施行日に削除))
(大量保有報告書に関するよくあるご質問 Q15
 大量保有報告書等の提出日の前日までに新たな提出事由が生じた場合において、当該 新たな提出事由に係る変更報告書を当該大量保有報告書等と同時に提出する必要はなく なり、当該新たな提出事由が生じた日から5営業日以内が提出期限となります。
 

大量保有報告書の発行体企業への通知方法

(金融商品取引法第27条の3063項) 
 EDINETにより大量保有報告書等を提出した場合には、発行者に対するその写しの送付は不要となります。
 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部統括証券監査官
電話番号:03-3502-9463

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