大量保有報告書に関するよくあるご質問
最終更新日:2026年5月1日
よくある質問(Q&A)
大量保有報告書関係
Q1 大量保有報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
Q2 変更報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
Q4 発行者が自己株式を5%を超えて保有した場合、大量保有報告書の提出は必要でしょうか。
Q5 新規上場の場合にも大量保有報告書の提出が必要でしょうか。
Q6 上場廃止になった株券等について、保有割合の変更などの報告書の提出が必要でしょうか。
Q7 株券等を譲渡したが名義書換をしていません。大量保有報告書制度では名義書換をしていなくても報告
書の提出が必要でしょうか。
Q8 信託財産の保有者についてはどのように捉えるのでしょうか。
Q9 大量保有報告書等の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q10 発行済株式等総数にはどのような数字を用いるのでしょうか。
Q11 共同保有者とは、どのような範囲の者をいうのでしょうか。
Q12 氏名・名称、住所・所在地、代表者の変更があった場合にも変更報告書の提出が必要でしょうか。
Q13 大量保有報告書の提出後、短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合、1つ
の報告書にまとめて提出することができるでしょうか。
Q14 発行者が第三者割当増資を行いました。その割当は受けなかったものの発行済株式総数が増加したため
株券等保有割合が直前に報告した数字から1%以上減少しました。このように提出者の保有株券等の総数に増
減がない場合にも報告書の提出が必要でしょうか。
Q15 短期大量譲渡に該当するのは、どのような場合でしょうか。
Q16 既に提出した報告書に誤りがあることが判明しました。訂正はどのようにしたらよいでしょうか。
Q17 委任状の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q18 「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の記載はどのよ
うにすればよいのでしょうか。
Q19 「担保契約等重要な契約」にはどのようなものが該当するのでしょうか。
Q20 「保有株券等の取得資金」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
Q21 特例報告の対象となるのはどのような者でしょうか。また、特例報告の適用を受けられないのはどの
ような場合でしょうか。
Q22 大量保有報告書等は、どこで見る(閲覧する)ことができるのでしょうか。
Q23 大量保有報告書等を提出しない者や虚偽の記載を行った者等への罰則等はあるのでしょうか。
Q24 媒介書面の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q25 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出していますが、今後も提出義務がありますか。
Q26 大量保有報告書の提出にあたり、EDINET操作やファイル仕様等に関する質問があるのですが、どうす
ればよいでしょうか。
Q27 令和8年5月1日施行の改正大量保有報告制度(令和6年改正)の主な改正点を教えてください。
大量保有報告書関係
凡例 法:金融商品取引法
施行令:金融商品取引法施行令
府令:株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
Q1 大量保有報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
A1.
金融商品取引所に上場されている株券等(※1)を、5%を超えて保有したときは、保有者(※2)となった
日の翌日から起算して5営業日以内(※3)に大量保有報告書を提出する必要があります。
(※1)金融商品取引所に上場されている株券等(以下「上場株券等」といいます。)の具体的な範囲は、以
下のとおりです。
a. 発行者の範囲
(ア)金融商品取引所上場会社
(イ)店頭売買有価証券の発行者
b. 株券等の範囲
(ア)株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(議決権のない株式に係るものを除く)
(イ)外国の者が発行する証券又は証書で、上記(ア)の性質を有するもの
(ウ)投資証券等及び新投資口予約権証券等
(エ)上記(ア)から(ウ)に係るコールオプションを表示するカバードワラント(対象有価証券カ
バ ードワラント)
(オ)対象有価証券預託証券で、上記(ア)から(ウ)を受託有価証券とするもの
(カ)預託証券で、上記(ア)から(ウ)に係る権利を表示するもの
(キ)上記(ア)から(ウ)に転換可能な他社株転換社債(いわゆるEB債)
(ク)外国の者が発行する上記(キ)の性質を有する証券又は証券
(※2)「保有者」とは、以下のa.からd.までに掲げる者をいいます。「保有者」のうち、株券等保有割合
(Q2の(※1)を参照)が5%を超えている者(大量保有者)に該当する場合には、大量保有報告
書等の提出義務を負うこととなります。他人の名義をもって株券等を所有する者も「保有者」に
含まれますので(下記a.)、注意してください。
a. 法第27条の23第3項本文(本文保有者)
・ 自己又は他人の名義をもって株券等を所有する者
・ 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者〔施
行令第14 条の6〕
b. 法第27条の23第3項第1号(1号保有者)
・ 金銭の信託契約等によって株券等の発行者の株主として議決権その他の権利を行使す
ることができる権限(議決権行使権限等)を有する者又は当該議決権その他の権利の
行使について指図を行うことができる権限(議決権指図権限等)を有する者(下記c.
に該当する者を除く)であっ て、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
c. 法第27条の23第3項第2号(2号保有者)
・ 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な
権限(投資権限)を有する者
d. 法第27条の23第3項第3号(3号保有者)
・ 株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(上記b.又はc.に該当する者を
除く)であって、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その
他これに準ずる目的を有する者〔施行令第14条の6第2項〕
(※3)提出期限についてはQ3を参照
(注)制度の概要や報告書の様式等については「大量保有報告書等の提出について(金融庁ウェブサイ ![]()
ト)」(該当ページはこちら)
をご覧ください。
Q2 変更報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
A2.
変更報告書は、大量保有報告書の提出後、以下のいずれかに該当する場合、その日から5営業日以内に提出
が必要となります。
1. 株券等保有割合(※1)が1%以上増減した場合
(直前の報告書に記載された株券等保有割合と現在の株券等保有割合を比較して1%以上の増減があっ
た場合)
2. 保有者又は共同保有者について、共同保有者(数)の変更、商号変更・住所変更、単体株券等保有割合
の増減、担保契約等の締結・変更、保有する株券等の内訳の変更などの大量保有報告書に記載すべき重
要な事項の変更があった場合(ただし、重要性が認められない以下の場合には変更報告書は不要です。)
a. 単体株券等保有割合(※2)が1%未満である保有者が新たに共同保有者となった場合
b. 単体株券等保有割合が1%未満であった保有者が共同保有者でなくなった場合
c. 単体株券等保有割合が1%未満である共同保有者の氏名・名称又は住所・所在地の変更があった
場合
d. 単体株券等保有割合の増加又は減少が1%未満の場合(したがって、共同保有者の中に一者でも単
体株券等保有割合が1%以上増加又は減少している者がいる場合には、全体の株券等保有割合の増
加又は減少が1%未満であっても変更報告書の提出が必要)
e. 株券等の保有者及びその共同保有者の保有者に係る株券等に関し、次のアからオの契約の締結又
は契約の内容の変更があった場合で変更があった契約部分に係る株券等の数の発行済株式総数等
(※3)に対する割合が1%未満である場合
ア. 担保に供することを内容とする契約
イ. 売り戻すことを内容とする契約
ウ. 売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により
売主としての地位を取得する場合に限る。)
エ. 貸借することを内容とする契約
オ. アからエまでに掲げる契約に準ずる契約
f. 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のあった株券等の数の合計の発行済株式総数等
に対する割合が1%未満である場合(したがって、株券等保有割合では1%以上の変更が生じてい
なくても、株券等の内訳に1%以上の変更が生じている場合には、変更報告書の提出が必要)
g. 保有者や共同保有者の氏名・名称、住所・所在地、代表者の変更であって、インターネット等に
より周知されている場合(府令第9条の2)
(注)「氏名・名称、住所・所在地、代表者の変更」についてはQ12を参照
h. その他第1号様式及び第3号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更がある場合(法第27条の25
及び第27条の26、施行令第14条の7の2、府令第9条の2)
i. 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出した場合(詳細はQ25を参照)
(※1)「株券等保有割合」は、概要、以下の①と②の合計から①・②の重複分を控除した数を、③から⑤の
合計から④・⑤の重複分を控除した数で除して求めます。
① 保有者が保有する株券等の数(会社法第113条第4項に規定する自己株式を除きます。以下同
じです。)及び潜在株券等の数(注)
② 共同保有者が保有する株券等の数及び潜在株券等の数
③ 発行済株式等総数(Q10を参照)
④ 保有者が保有する潜在株券等の数
⑤ 共同保有者が保有する潜在株券等の数
(注)潜在株券等の数とは、新株予約権証券、新株予約権付社債券、対象有価証券カバードワラント、他
社株転換社債等について、その権利の行使によって取得できる株券等の数です(府令第5条第3項)。
(※2)「単体株券等保有割合」は、概要、上記(※1)の①を、③から⑤の合計から④・⑤の重複分を控除した
数で除して求めます。
(※3)「発行済株式総数等」は、当該株券等の発行者の発行済株式総数に、当該保有者及び共同保有者の保
有する潜在株券等の数を加算した数をいいます。
Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
A3.
大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取
引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。
1. 一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(法第27条の23)
2. 特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次のa.かb.のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を
提出しなければなりません。(法第27条の26)
a. 各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日
及び第5月曜日)
b. 各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日
曜日に当たるときはその前々日)
なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から
起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。
したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となり
ます。
(注1)「大量保有報告書の提出後、短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場
合」については、Q13を参照
(注2)「特例報告」については、Q21を参照
Q4 発行者が自己株式を5%を超えて保有した場合、大量保有報告書の提出は必要でしょうか。
A4.
自己株式は株券等保有割合の計算において含まれないため、発行者が自己株式を5%を超えて保有していた
としても大量保有報告書の提出は不要です。
Q5 新規上場の場合にも大量保有報告書の提出が必要でしょうか。
A5.
大量保有報告書の提出が必要となります。この場合、上場日が報告義務発生日となります。
なお、上場日に売買を行った場合には、その日の取引終了後の状況で報告してください。(府令「第1号様
式・記載上の注意」(1)c、(12)a)
Q6 上場廃止になった株券等について、保有割合の変更などの報告書の提出が必要でしょうか。
A6.
上場が廃止されますとその株券等は大量保有報告制度の対象となる上場株券等ではなくなりますので、上場
廃止以降は大量保有報告書又は変更報告書の提出は必要ありません。
なお、報告義務が上場廃止日前に生じた場合は、大量保有報告書又は変更報告書の提出が必要です。(法第
27条の23第1項、第27条の25第1項)
Q7 株券等を譲渡したが名義書換をしていません。大量保有報告書制度では名義書換をしていなくても報
告書の提出が必要でしょうか。
A7.
法第27条の23第3項本文では、保有者は「自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって株券等を所有する
者」と規定されており、名義書換をしているか否かにかかわらず、株券等を所有している場合に大量保有報告
の対象としております。
(注)「保有者」については、Q1を参照
Q8 信託財産の保有者についてはどのように捉えるのでしょうか。
A8.
信託財産に属する株券等については、信託契約の内容にしたがって判断していただくことになります。議決
権の行使権限又は指図権限を有し、かつ当該会社の事業活動を支配する目的を有している場合には、法第27
条の23第3項第1号の保有者となります。
また、投資決定権限を有している場合には、法第27条の23第3項第2号の保有者となります。
これらのいずれにも該当する場合には、法第27条の23第3項第2号の保有者として報告してください。(法第
27条の23)
Q9 大量保有報告書等の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
A9.
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)の提出方法は、電子開示システム(EDINET:エデ
ィネット)で行うことになります。
大量保有報告書等の提出先は、保有者が国内の居住者の場合は、保有者の本店又は主たる事務所の所在地
(個人の場合は住所又は居所)を管轄する財務局等、保有者が海外に居住する非居住者の場合は関東財務局
に提出してください。(府令第19条)
なお、保有者が所在地又は住所を変更した場合の変更報告書の提出先は、変更後の所在地又は住所を管轄
する財務局等となりますので注意してください。
(注)EDINETでの書類提出やファイル仕様等に関する質問のある方は「EDINETに関するお問い合わせ」
(該当ページはこちら)をご覧ください。
Q10 発行済株式等総数にはどのような数値を用いるのでしょうか。
A10.
原則として、報告義務発生日の発行済株式等総数を用いますが、これが分からない場合には、直前期の有価
証券報告書若しくは直近の半期報告書若しくは金融商品取引所の規則に基づく適時開示情報(決算短信を含
みます)又は直近の商業登記簿等に記載され、又は記録されたものを用いても差し支えありません。
なお、発行者において株式分割等又は株式併合等を行っており、効力が発生していない場合において、発行
済株式等総数は権利落日にそれぞれ増加又は減少するものとみなして発行済株式等総数を記載することになり
ます。
発行済株式等総数は当該会社が発行している株式の総数であり、議決権のない優先株式等や自己株式も含ま
れます。(法第27条の23、府令「第1号様式・記載上の注意」(12)f)
Q11 共同保有者とは、どのような範囲の者をいうのでしょうか。
A11.
複数の者が共同して株券等を保有するケースもあることから、株券等保有割合を計算するに当たっては、保
有者の保有分に共同保有者の保有分を合算する必要があります。具体的には、以下の実質共同保有者又はみな
し共同保有者に該当する者が「共同保有者」に該当します。
1. 実質共同保有者
保有者との間で、共同して当該株券等を取得し、譲渡し、又は議決権その他の権利を行使すること
を合意している者をいいます。ここでいう合意は、書面による必要はなく、口頭の合意や黙示の合意
も含まれます。
ただし、共同して株券等を取得し、譲渡し、又は議決権その他の権利の行使等を行う合意をした
場合でも、①合意の当事者である保有者と他の保有者がいずれも金融商品取引業者等であり、②共
同して重要提案行為等(※1)を行うことを合意の目的とせず、③個別の権利行使ごとの合意である
場合を除きます。
なお、共同保有の合意をしただけで、当該合意に係る株券等を全く保有していない者は共同保有者
には該当しません。
(※1)「重要提案行為等」の具体例については、
「株券等の大量保有報告に関するQ&A」(PDF形式:金融庁へリンク)
問36を参照
2. みなし共同保有者
上記1.の合意がない場合でも、保有者と以下のいずれかの関係にある者は、共同保有者とみなされ
ます。
ただし、内国法人の発行する株券等については、保有者又は他の保有者のいずれかの単体株券等保
有割合が0.1%以下である場合には、みなし共同保有者から除外されます(府令第6条)。
① 支配株主(自己又は他人の名義をもって50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関
係
② 支配株主を同じくする被支配会社同士の関係(※2)
(※2) 支配株主とその被支配会社が合わせて他の会社の50%超の議決権を自己又は他人の名義を
もって有している場合には、当該他の会社も当該支配株主の被支配会社としてみなして上
記①・②が適用されます。
③ 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社(組合に限る)と親会社の関係
④ 会社と、その会社の代表者及び株券等の取得、処分又は管理に係る業務を執行する役員(相
談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社に対しこれらの役員
と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下「代表者等」といいます。)
との関係
⑤ 代表者等が同一の会社同士の関係
⑥ 株券等の取得資金を供与し株券等の取得を要請した者と、当該資金の供与及び取得要請を受
けた者との関係
⑦ 株券等の取得を要請した者と、当該要請者に譲渡する目的で株券等を取得した者との関係
⑧ 重要提案行為等を要請した者と当該要請に基づいて重要提案行為等を行った者との関係
(その他の詳細は施行令第14条の7、府令第5条の3参照)
(注) 令和6年改正により、夫婦の関係は共同保有者とみなされる関係から除かれましたのでご注意く
ださい。
Q12 氏名・名称、住所・所在地、代表者の変更があった場合にも変更報告書の提出が必要でしょうか。
A12.
令和8年5月1日以降に保有者又は共同保有者の氏名・名称、住所・所在地又は代表者の変更があった場合
であって、これらの変更についてインターネット等により周知されているときには、変更報告書の提出は不要
です。
しかし、その場合でも「電子開示システム変更届出書」の提出が別途必要となりますのでご注意ください
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第5項)。
なお、提出者が個人であって、その地番を含む住所全部を記載した書面を大量保有報告書等に添付の上、報
告書本体においては地番の記載を省略する方法を選択していた場合において、当該提出者が同一市区町村内で
住所を変更したときには、当該住所の変更に係る変更報告書を新たに提出する必要はあるものと考えられま
す。
(注)「変更報告書の提出が不要の場合」については、Q2を参照
Q13 大量保有報告書の提出後、短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合、
1つの報告書にまとめて提出することができるでしょうか。
A13.
報告義務発生日ごとに変更報告書を作成する必要があります。
なお、変更報告書の提出期限は報告義務発生日から5営業日以内とされております。
(注)Q13の場合のうち、株券等保有割合が1%増加したことを変更報告書の提出事由とする場合において、
当該変更報告書の提出義務が発生した日から3ヵ月以内に発行者の発行済株式を追加で取得する等によ
って、株券等保有割合を5%を超える割合増加させる行為を行うことを決定又は予定している場合に
は、提出する変更報告書の保有目的欄にその内容をできる限り具体的に記載する必要があります(府
令「第1号様式・記載上の注意」(10)c)。
Q14 発行者が第三者割当増資を行いました。その割当は受けなかったものの発行済株式総数が増加した
ため株券等保有割合が直前に報告した数字から1%以上減少しました。このように提出者の保有株券等の
総数に増減がない場合にも報告書の提出が必要でしょうか。
A14.
提出者の保有株券等の総数に増減がない場合(例えば、設問にあるような第三者割当増資による発行済株
式総数の増加により提出者の株券等保有割合が直前の報告書に記載された株券等保有割合から1%以上減少し
た場合)であれば変更報告書を提出する必要はありません。
なお、その後保有株券等の総数に変更があった場合には、その時点で株券等保有割合を算定し、直前に提
出した報告書の株券等保有割合から1%以上の増減があれば変更報告書を提出する必要があります。(法第27
条の25)
Q15 短期大量譲渡に該当するのは、どのような場合でしょうか。
A15.
短期大量譲渡として変更報告書を提出する場合の基準は以下のとおりです。
当該変更報告書の報告義務発生日時点での株券等保有割合が過去一定期間の最高保有割合の2分の1未満と
なり、かつ、当該最高保有割合から5%を超えて減少した場合は該当となります。ただし、報告義務発生日の
前60日間(報告義務発生日を含む。以下同じ。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合
計が、当該最高保有割合の2分の1以下である場合又は5%以下である場合は除きます。共同保有者がいる場合
には、提出者全体の保有割合で計算してください。(法第27条の25第2項、施行令第14条の8第1項)
なお、その場合には、変更報告書の第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行
者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第2号様式により譲渡の相手方及
び対価に関する事項等を含めて記載して提出していただく必要があります。ただし、提出者又はその共同保有
者から報告義務発生日の前60日間に譲渡を受けた株券等の合計が、発行済株式等総数等の1%未満である者に
ついては、対価に関する事項に限ります。(施行令第14条の8第2項)
(注)上記の「過去一定期間の最高保有割合」とは、当該変更報告書に係る大量保有報告書又は他の変更報
告書に記載され又は記載すべきであった株券等保有割合のうち、(1)当該報告義務発生日の前60日間を
計算の基礎とするもの、及び(2)当該報告義務発生日の61日以上前の日で当該61日前の日に最も近い日
を計算の基礎とするもの、のうち最も高いものをいいます。
Q16 既に提出した報告書に誤りがあることが判明しました。訂正はどのようにしたらよいでしょうか。
A16.
既に提出した報告書に誤りがあった場合には、訂正報告書を提出する必要があります。
訂正報告書は法令等で様式を定めていませんが、府令「第1号様式・記載上の注意」(1)eにより「発行者
の名称及び証券コード、提出者の氏名又は名称及び住所又は本店所在地並びに訂正される報告書の報告義務
発生日を記載し、訂正事項については、その訂正前・訂正後が分かるように記載する」と規定されておりま
す。(法第27条の25第3項、府令「第1号様式・記載上の注意」(1)e)
なお、訂正内容については、訂正報告書の訂正箇所欄に概要を簡潔に記載することなどにより訂正箇所がわ
かるようにしてください。
また、提出した訂正報告書の記載に誤りがあった場合は、当該誤記載を正すための訂正報告書を提出してく
ださい。
(注1)報告書をWeb入力フォームで作成、提出した場合は、
大量保有報告書提出操作ガイド(Web入力フォー ム 編)(PDF形式:EDINETへリンク) ![]()
「3 関連書類の提出、訂正報告書の作成」をご覧ください。
(注2)報告書をExcel様式で作成、提出した場合は、
大量保有報告書提出操作ガイド(Excel様式編)(Excel様式編)(PDF形式:EDINETへリンク) ![]()
「3‐4訂正報告書を作成する場合」をご覧ください。
Q17 委任状の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
A17.
代理人が提出する場合には、大量保有報告等(変更報告書及び訂正報告書を含む)の提出を委任した者
が、当該代理人に、報告書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したこ
とを証する書面の写しを添付してください。
また、変更報告書の提出の際には、前回の報告書に添付された委任状の内容に変更がなければ当該委任状
の写しを添付してください。(府令「第1号様式・記載上の注意」(3)a)
Q18 「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の記載はど
のようにすればよいのでしょうか。
A18.
報告義務発生日を含めて最近60日間(土曜、日曜、祝日を含める)の取得又は処分の状況(法第27条の23
第3項第3号(3号保有者)に該当する場合の株券等に係るデリバティブ取引を含みます。)を全て記載してくだ
さい。したがって、「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の
記載は、過去に提出された報告書の記載と重複する場合もあります。
また、1日に市場内取引及び市場外取引(相対取引及び立会外取引を含む。)を行ったときは、市場内取引
と市場外取引の別にそれぞれ1日分を合算し、更に1日に2回以上取得又は処分を行ったときは、取得又は処分
のそれぞれ1日分を合算し、単価の欄には平均単価を記載してください。
なお、単価の欄には、売買により株券等を取得又は処分した場合には売買単価を記載し(金融商品市場内
での取引の場合には売買単価の記載は要しません)、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等売買以外の方
法により株券等を取得又は処分した場合には、その旨を記載してください。(府令「第1号様式・記載上の注
意」(13))
Q19 「担保契約等重要な契約」にはどのようなものが該当するのでしょうか。
A19.
担保契約等重要な契約とは、府令「第1号様式・記載上の注意」(14)において、株券等に関する売買契約
(契約を締結した日から5日以内に受渡しを行うものを除きます。)、貸借契約、担保契約(提出者が担保権者
であるものを除きます。)、オプションに係る契約、売戻し契約、売り予約、買戻し契約、買い予約、現金決済
型デリバティブ取引に関する契約(府令「第1号様式・記載上の注意」(14)bに係る契約)、実質共同保有者
との株券等の共同保有等に関する契約(府令「第1号様式・記載上の注意」(14)cに係る契約)、提出者と発
行者との間のガバナンスに関する契約(府令「第1号様式・記載上の注意」(14)dに係る契約)、その他の将
来の株券等の移動に関する重要な契約であると整理されています。
(注)詳細は、府令「第1号様式・記載上の注意」(14)をご確認ください。
Q20 「保有株券等の取得資金」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
A20.
報告義務が発生した日に保有する株券等を取得する際に要した資金(累計)の内訳及び合計を記載してくだ
さい。
なお、株券等を処分した場合は処分した株券等に係る取得資金を差し引いて記載してください。また、「上
記(AI)の内訳」欄に、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等具体的な取得原因を記載してください。
(府令「第1号様式・記載上の注意」(15))
Q21 特例報告の対象となるのはどのような者でしょうか。また、特例報告の適用を受けられないのはどの
ような場合でしょうか。
A21.
特例対象株券等の保有者による報告の特例に該当する者は、金融商品取引業者、銀行、信託会社等、府令
第11条各号に規定されている者となります。
報告の特例が適用されない場合は、以下のとおりです。
1. 基準日の届出書を提出していない場合
2. 株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で規
定するもの(重要提案行為等)を行うことを保有の目的とする場合(法第27条の26)
3. 株券等の保有割合が10%を超えた場合(府令第12条)
4. 金融商品取引業者等でない共同保有者が合計で1%を超えて株券等を保有している場合(府令第
13条第1号)
5. 株券等の保有割合が10%以下となる場合で、大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出
されたものに記載された保有割合(10%超のものに限る)からの減少が1%未満の場合(府令
第13条第2号)
6. 金融商品取引業者等が株券等の取得(共同保有者による取得を含む)の後における当該金融商
品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が10%を超えることとなる株券等の取得
を行う目的を有する場合(府令第13条第3号)
Q22 大量保有報告書等は、どこで見る(閲覧する)ことができるのでしょうか。
A22.
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)は受理した日から5年間、公衆縦覧に供されてお
り、財務局の閲覧室で閲覧することができます。(法第27条の30の7)
関東財務局においては、さいたま新都心合同庁舎1号館の閲覧室及び霞ヶ関の中央合同庁舎第4号館120号室
のEDINET端末で大量保有報告書等を閲覧することができます。
また、家庭や職場からインターネットを使用して、金融庁のホームページの電子開示システム(EDINET)
にアクセスして見ることができます。有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト(EDINETにリンク) ![]()
をご覧ください。
Q23 大量保有報告書等を提出しない者や虚偽の記載を行った者等への罰則等はあるのでしょうか。
A23.
大量保有報告書又は変更報告書を提出しない者のほか、提出期限までに提出しない者、虚偽の記載内容を
含む大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)を提出した者等には、課徴金が課されます。(法
第172条の7、172条の8) 大量保有報告書制度における課徴金制度の開始について(金融庁へリンク)
を
ご確認ください。
なお、課徴金の減算制度はありますが、証券取引等監視委員会に報告書を提出するなどの要件があります
ので、詳しくは「証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係」(委員会へリンク)
にご確認くださ
い。(法第185条の7第14項)(財務局担当者への事前相談等では要件を満たさないことにご注意ください。)
また、大量保有報告書又は変更報告書を提出しない者、虚偽の記載内容を含む大量保有報告書等(変更報
告書及び訂正報告書を含む)を提出した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科されることがあります。(法第197条の2)
Q24 媒介書面の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
A24.
大量保有報告書・変更報告書には、添付書類として、提出者のために取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付する必要があります(法第34条に規定する金融商品取引業
者等は除きます)。
ただし、変更報告書の提出にあたっては、その書面が、当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された
書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付さ
れた添付書面と同一の内容である場合には、この限りではありません。(府令第2条第2項、第8条第2項)
なお、当該書類は「非縦覧書類」として提出する必要があり、公衆の縦覧に供されるものではありませ
ん。
Q25 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出していますが、今後も提出義務がありますか。
A25.
株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を既に提出している場合(※)は、以後の提出義務が消滅し
ます(法第27条の25第1項、府令第9条第1号)。なお、株券等保有割合が5%以下になった時点で提出義務
が消滅するわけではないので、ご注意ください。
(※)変更報告書提出事由(株券等保有割合が1%以上減少したことのほか、大量保有報告書等に記載すべき
重要な事項に係る変更があったなど)の発生に基づいて提出された変更報告書記載の株券等保有割合
が5%以下となった場合
その後再び5%超となった場合には、新たな大量保有報告書の提出が必要となります。
Q26 大量保有報告書の提出にあたり、EDINET操作やファイル仕様等に関する質問があるのですが、どう
すればよいでしょうか。
A26.
まずは、開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク)
トップメニューに掲載の「おしらせ一覧」
、
「よくある質問」
、「端末要件」
、「操作ガイ ド」
をよくご確認いただき、それでも解決しない場合
には、「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)をご覧ください。
Q27 令和8年5月1日施行の改正大量保有報告制度(令和6年改正)の主な改正点を教えてください。
A27.
「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)及
び同法律に係る政令・内閣府令の改正は、令和8年5月1日に施行されました。
このうち、大量保有報告制度の見直しに係る主な改正点は以下のとおりです。
a. 企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等
・ 共同保有者の規律に関する特例等(協働エンゲージメント特例)
保有者と他の保有者が共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場
合であっても、一定の場合には、当該他の保有者は共同保有者に該当しないこととした(法第27条
の23第5項、施行令第14条の6の3、府令第5条の2の2、株券等の大量保有報告に関するQ&A問26)。
・ 重要提案行為等の範囲の見直し等
重要提案行為等に該当することとなる提案内容を見直したほか、重要提案行為等の範囲を明確化し
た(行令第14条の8の2第1項、府令第16条第4号、株券等の大量保有報告に関するQ&A問36)。
b. 現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する規定の整備
潜在的に経営に対する影響力を有していると評価することができるとともに、実質的に大量保有報告制
度を潜脱する効果を有するものと評価することもできる現金決済型エクイティ・デリバティブ取引のロン
グポジションの保有者について、大量保有報告制度上の「保有者」に該当することとし(法第27条の23
第3項第3号、施行令第14条の6第2項)、当該デリバティブ取引に係る権利を株券等の数に換算する方法
に関する規定を整備した(府令第3条の3各号)。
c. みなし共同保有者の範囲の見直し
共同保有者の認定に係る立証の困難性の問題を解決すべく、役員兼任関係や資金提供関係など、一定の
外形的事実がある場合をみなし共同保有者となる関係に追加した(府令第5条の3)。また、夫婦の関係が
ある場合をみなし共同保有者となる関係から除外した(法第27条の23第6項、施行令第14条の7第1項、
改正前の施行令第14条の7第1項第1号・第2項)。
d. 大量保有報告書の記載事項の明確化等
・ 大量保有報告書の記載事項
大量保有報告書の「保有目的」欄や「担保契約等重要な契約」欄等の記載事項の明確化等を行っ
た。
・ 株券等保有割合の計算方法の見直し
取得請求権付株式・取得条項付株式について、転換後の議決権数が転換前の議決権数よりも多い場
合には、転換後の株式数を株券等保有割合の分子とすることとした(法第27条の23第4項、府令第5
条第1項第2号)。共同保有者間で引渡請求権等が存在する場合の株券等保有割合の計算方法の適正化
を行った。
e. その他の見直し事項
・ 提出者の名称・所在地・代表者の変更について、変更の内容が国内においてインターネットの利用そ
の他の方法により周知されている場合には変更報告書の提出を不要とすることとした(府令第9条の2
第2項第2号)。
・ 株券等保有割合が10%を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有している場合には、特例報
告ではなく一般報告による迅速な情報開示を求めることとした(府令第13条第3号)。
(注)政令・内閣府令の改正の詳細等は、以下をご確認ください。
・ 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について(2025年7月4日)(金融庁へリンク) ![]()
・令和8年5月1日の改正大量保有報告制度の施行に伴う留意点(PDF形式:金融庁へリンク) ![]()
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 統括証券監査官
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館 1階
03-3502-9463(ダイヤルイン)

