大量保有報告書に関するよくあるご質問
最終更新日:2024年6月25日
よくある質問(Q&A)
大量保有報告書関係
Q1 大量保有報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
Q2 変更報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
Q4 発行者が自己株券を5%を超えて保有した場合、大量保有報告書の提出は必要でしょうか。
Q5 新規上場の場合にも大量保有報告書の提出が必要でしょうか。
Q6 上場廃止になった株券等について、保有割合の変更などの報告書の提出が必要でしょうか。
Q7 株券等を譲渡したが名義書換をしていません。大量保有報告書制度では名義書換をしていなくても報告書の提出が必要でしょうか。
Q8 信託財産の保有者についてはどのように捉えるのでしょうか。
Q9 大量保有報告書等の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q10 大量保有報告書等はすべてEDINETにより提出しなければならないのでしょうか。
Q11 パソコン等の取扱いに不慣れなため、引き続き紙面で提出したいのですが如何でしょうか。
Q12 発行済株式等総数にはどのような数字を用いるのでしょうか。
Q13 共同保有者とは、どのような範囲の者をいうのでしょうか。
Q14 氏名や住所の変更など大量保有報告書に記載すべき事項の変更があった場合にも、変更報告書の提出が必要でしょうか。
Q15 短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合、1つの報告書にまとめて提出することができるでしょうか。
Q16 発行者が第三者割当増資を行いました。その割当は受けなかったものの発行済株式総数が増加したため株券等保有割合が直前に報告した数字から1%以上減少しました。このように提出者の保有株券等の総数に増減がない場合にも報告書の提出が必要でしょうか。
Q17 短期大量譲渡に該当するのは、どのような場合でしょうか。
Q18 既に提出した報告書に誤りがあることが判明しました。訂正はどのようにしたらよいでしょうか。
Q19 委任状の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q20 「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
Q21 「担保契約等重要な契約」にはどのようなものが該当するのでしょうか。
Q22 「保有株券等の取得資金」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
Q23 特例報告の対象となるのはどのような者でしょうか。また、特例報告の適用を受けられないのはどのような場合でしょうか。
Q24 大量保有報告書等は、どこで見る(閲覧する)ことができるのでしょうか。
Q25 大量保有報告書等を提出しない者や虚偽の記載を行った者等への罰則等はあるのでしょうか。
Q26 媒介書面の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
Q27 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出していますが、今後も提出義務がありますか。
Q28 自己株式に係る大量保有報告書等を提出していましたが、平成27年5月29日の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行に伴い、変更報告書の提出は必要でしょうか。
大量保有報告書関係
Q1 大量保有報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
大量保有報告書は、日本の金融商品取引所に上場されている株券を発行している会社の株券等(株券のほかに新株予約権付社債券等も含まれます)や投資証券等(REIT等)を、5%を超えて保有(引渡請求権等を有する場合も含まれます)したときは、大量保有者となった日から5営業日以内に提出が必要になります。
ただし、平成27年5月29日の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行により、会社法第113条第4項に規定する自己株式については保有株券等の数から除外されます(自己新株予約権等については除外されません)。
また、他人の名義をもって株券等を所有する場合も含まれますので、名義書換をしていない場合などで他人名義となっている株券等についても保有に含まれるので注意してください(金融商品取引法第27条の23第3項本文)。
なお、「株券等の発行者である会社の株主としての議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者であって、当該会社の事業活動を支配する目的を有する者」(金融商品取引法第27条の23第3項第1号)や「投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者」(金融商品取引法第27条の23第3項第2号)も大量保有者として報告する必要がありますので注意してください。
(注釈)制度の概要や報告書の様式等については 「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要について」(該当ページはこちら)をご覧ください。
(注釈)自己株式に関しては、Q28も併せてご参照ください。
Q2 変更報告書の提出が必要となるのはどのような場合でしょうか。
変更報告書の提出が必要となるのは、
- 株券等保有割合(※1)が1%以上増減した場合
(直前の報告書に記載された株券等保有割合と現在の株券等保有割合を比較して1%以上の増減があった場合)のほか、 - 氏名や住所の変更など大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合について、変更報告書の提出が必要となります。
(注)「氏名や住所の変更など大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更」については、Q14を参照
ただし、以下の場合には、変更報告書の提出は不要です。
- 単体株券等保有割合(※2)が1%未満である保有者が新たに共同保有者となった場合
- 単体株券等保有割合が1%未満であった保有者が共同保有者でなくなった場合
- 単体株券等保有割合が1%未満である共同保有者の氏名・名称又は住所・所在地の変更があった場合
- 単体株券等保有割合の増加又は減少が1%未満の場合(したがって、共同保有者の中に一者でも単体株券等保有割合が1%以上増加又は減少している者がいる場合には、全体の株券等保有割合の増加又は減少が1%未満であっても変更報告書の提出が必要)
- 株券等の保有者及びその共同保有者の保有者に係る株券等に関し、次のアからオの契約の締結又は契約の内容の変更があった場合で変更があった契約部分に係る株券等の数の発行済株式総数等(※3)に対する割合が1%未満である場合
ア. 担保に供することを内容とする契約
イ. 売り戻すことを内容とする契約
ウ. 売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
エ. 貸借することを内容とする契約
オ.アからエまでに掲げる契約に準ずる契約 - 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のあった株券等の数の合計の発行済株式総数等に対する割合が1%未満である場合(したがって、株券等保有割合では1%以上の変更が生じていなくても、株券等の内訳に1%以上の変更が生じている場合には、変更報告書の提出が必要)
- その他1号様式及び3号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更がある場合(金融商品取引法第27条の25及び第27条の26、金融商品取引法施行令第14条の7の2、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第9条の2)
- 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出した場合(詳細はQ27をご参照ください。)
※1株券等保有割合は当該株券等の保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加算
した株券等の数を発行済株式総数等で除して算出するが、※2単体株券等保有割合は当該株券等を保有する
個々の保有者の保有する株券等の数を発行済株式総数等で除して算出するもの
※3発行済株式総数等:当該株券等の発行者の発行済株式総数に、当該保有者及び共同保有者の保有する
新株予約権付社債券及び新株予約権証券等の数を加算した数
Q3 報告書の提出期限はどのようになるのでしょうか。
大量保有報告書は「一般報告(個人、事業会社などの保有者が提出するもの)」と「特例報告(金融商品取引業者、銀行、信託会社などの保有者が提出するもの)」に大別でき、以下のとおり区分されております。
- 一般報告は報告義務発生日から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。(金融商品取引法第27条の23)
- 特例報告はあらかじめ届け出た基準日(次のa.かb.のどちらかを選択)から5営業日以内に報告書を提出しなければなりません。
- 各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日)
- 各月の15日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日)
なお、提出期限までの日数のカウントについては、報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌日から起算して休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間)を除いて計算した5日間となります。したがって、通常は報告義務発生日(特例報告の場合は基準日)の翌週の同一曜日が報告書の提出期限となります。
(注1)「短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合」については、Q15を参照
(注2)「特例報告」については、Q23を参照
Q4 発行者が自己株券を5%を超えて保有した場合、大量保有報告書の提出は必要でしょうか。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行(平成27年5月29日)前に発行者が自己株券を5%を超えて保有した場合は、当該発行者は大量保有報告書の提出が必要となりますが、同法施行後に5%を超えて保有した場合は不要です。
Q5 新規上場の場合にも大量保有報告書の提出が必要でしょうか。
大量保有報告書の提出が必要となります。この場合、上場日が報告義務発生日となります。
なお、上場日に売買を行った場合には、その日の取引終了後の状況で報告してください。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(1)c、(12)a)
Q6 上場廃止になった株券等について、保有割合の変更などの報告書の提出が必要でしょうか。
上場が廃止されますとその株券等は大量保有報告書の対象有価証券でなくなりますので、上場廃止以降は大量保有報告書又は変更報告書の提出は必要ありません。
なお、報告義務が上場廃止日前に生じた場合は、大量保有報告書又は変更報告書の提出が必要です。(金融商品取引法第27条の23第1項、同法第27条の25第1項)
Q7 株券等を譲渡したが名義書換をしていません。大量保有報告書制度では名義書換をしていなくても報告書の提出が必要でしょうか。
金融商品取引法第27条の23第3項本文では、保有者は「自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって株券等を所有する者」と規定されており、名義書換をしているか否かにかかわらず、実質で保有している場合に大量保有報告の対象としております。
(注)「保有者」については、Q1を参照
Q8 信託財産の保有者についてはどのように捉えるのでしょうか。
信託財産に属する株券等については、信託契約書の内容にしたがって判断していただくことになります。議決権の行使権またはその指図権を有し、かつ当該会社の事業活動を支配する目的を有している場合には、金融商品取引法第27条の23第3項第1号の保有者となります。
また、投資決定権を有している場合には、金融商品取引法第27条の23第3項第2号の保有者となります。両方を合わせ持つ場合には、金融商品取引法第27条の23第3項第2号の保有者として報告してください。(金融商品取引法第27条の23)
Q9 大量保有報告書等の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)の提出方法は、電子開示システム(EDINET:エディネット)で行うことになります。
大量保有報告書等の提出先は、大量保有者が国内の居住者の場合は、保有者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合は住所又は居所)を管轄する財務局等、大量保有者が海外に居住する非居住者の場合は関東財務局に提出してください。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第19条)
なお、大量保有者が所在地又は住所を変更した場合の変更報告書の提出先は、変更後の所在地又は住所を管轄する財務局等となりますので注意してください。
(注釈) EDINETでの書類提出やファイル仕様等に関する質問のある方は「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)をご覧ください。
Q10 大量保有報告書等はすべてEDINETにより提出しなければならないのでしょうか。
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)については、平成19年4月1日から電子開示システム(EDINET)による提出が義務化されました。したがって、すべて電子開示システム(EDINET)による提出となっております。開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク) から提出願います。
(注釈) EDINETでの書類提出やファイル仕様等に関する質問のある方は「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)をご覧ください。
Q11 パソコン等の取扱いに不慣れなため、引き続き紙面で提出したいのですが如何でしょうか。
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)については、平成19年4月1日から電子開示システム(EDINET)による提出が義務化され、すべて電子開示システム(EDINET)による提出となっておりますので、紙面で提出されても受理できません。開示書類等提出者のサイト(EDINETへリンク) から提出願います。
(注釈) EDINETでの書類提出やファイル仕様等に関する質問のある方は「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)をご覧ください。
Q12 発行済株式等総数にはどのような数字を用いるのでしょうか。
原則として、報告義務発生日の発行済株式等総数を用いますが、これが分からない場合には、直前期の有価証券報告書若しくは直近の半期報告書若しくは金融商品取引所の規則で定めるところにより発行者が当該金融商品取引所に通知して当該金融商品取引所において公衆の縦覧に供された情報又は直近の商業登記簿等に記載され、又は記録されたものを用いても差し支えありません。
なお、発行者において株式分割等又は株式併合等を行っており、効力が発生していない場合において、発行済株式等総数は権利落日にそれぞれ増加又は減少するものとみなして発行済株式等総数を記載することになります。
発行済株式等総数は当該会社が発行している株式の総数であり、議決権のない優先株式等や自己株式も総数には含まれます。(金融商品取引法第27条の23、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(12)e)
Q13 共同保有者とは、どのような範囲の者をいうのでしょうか。
複数の者が共同して株券等を買い集め保有するケースもあることから、一定の関係にある者を「共同保有者」として、以下のように位置づけております。
- 実質共同保有者
共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は議決権その他の権利を行使することを合意している場合をいいます。
なお、書面による合意は要件となっておらず、口頭の合意も含まれます。
但し、共同保有の合意をしただけで、当該合意に係る株券等を全く保有していない者は共同保有者には該当しません。 - みなし共同保有者
みなし共同保有者とは以下の者をいいます。
ア.会社の総株主又は総社員の議決権の50%超を所有している者(以下「支配株主等」という)と当該会社(以下「被支配会社」という)
イ.支配株主等を同じくする被支配会社同士
ウ.支配株主等及び被支配会社同士合わせて、又は被支配会社単独で50%超の資本関係を有している会社(この会社も被支配会社とみなされ、アからウは反復適用されます)と支配株主等
エ.夫婦
オ.夫婦で合わせて50%超の資本関係を有している場合には、当該夫婦を支配株主等とみなして、上記アからウを適用します。
カ.財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社の関係とする。
なお、みなし共同保有者については、保有株券等の数が次の数以下の場合は除外されます。
内国法人の発行する株券等については、単体株券等保有割合が1000分の1となる株券等の数(金融商品取引法第27条の23第6項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が1000分の9を超える場合にあっては、100分の1から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数)、また、外国の者の発行する株券等については、発行済株式又は発行済投資口の総数の100分の1に相当する数。
(金融商品取引法第27条の23、金融商品取引法施行令第14条の7、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条の3、同府令第6条)
(注)「単体株券等保有割合」については、Q2を参照
Q14 氏名や住所の変更など大量保有報告書に記載すべき事項の変更があった場合にも、変更報告書の提出が必要でしょうか。
氏名や住所の変更など大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合について、変更報告書の提出が必要となります。
具体的には、保有者又は共同保有者について、共同保有者(数)の変更、商号変更・住所変更、単体株券等保有割合の増減、担保契約等の締結・変更、保有する株券等の内訳の変更、などがあった場合です。
なお、提出者が個人であって、その地番を含む住所全部を記載した書面を大量保有報告書等に添付の上、報告書本体においては地番の記載を省略する方法を選択していた場合において、当該提出者が同一市区町村内で住所を変更したときには、当該住所の変更に係る変更報告書を新たに提出する必要はあるものと考えられます。
(注)「変更報告書の提出が不要の場合」については、Q2参照
Q15 短期間に売買を繰り返して株券等保有割合が毎日1%ずつ増減した場合、1つの報告書にまとめて提出することができるでしょうか。
報告義務発生日ごとに報告書を作成する必要があります。
なお、報告書の提出期限は報告義務発生日から5営業日以内とされております。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行により、金融商品取引法第27条の25第3項(同時提出義務)が削除されました。
Q16 発行者が第三者割当増資を行いました。その割当は受けなかったものの発行済株式総数が増加したため株券等保有割合が直前に報告した数字から1%以上減少しました。このように提出者の保有株券等の総数に増減がない場合にも報告書の提出が必要でしょうか
提出者の保有株券等の総数に増減がない場合(例えば、設問にあるような第三者割当増資による発行済株式総数の増加により提出者の株券等保有割合が直前の報告書に記載された株券等保有割合から1%以上減少した場合)であれば変更報告書を提出する必要はありません。
なお、その後の取引により保有株券等の総数に変更があれば、その時点で株券等保有割合を算定し直していただき、直前に提出した報告書の株券等保有割合から1%以上の増減があれば変更報告書を提出する必要があります。(金融商品取引法第27条の25)
Q17 短期大量譲渡に該当するのは、どのような場合でしょうか。
短期大量譲渡として変更報告書を提出する場合の基準は以下のとおりです。
当該変更報告書の報告義務発生日時点での株券等保有割合が過去一定期間の最高保有割合の2分の1未満となり、かつ、当該最高保有割合から5%を超えて減少した場合は該当となります。ただし、報告義務発生日の前60日間(報告義務発生日を含む。以下同じ。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最高保有割合の2分の1以下である場合又は5%以下である場合は除きます。共同保有者がいる場合には、提出者全体の保有割合で計算してください。(金融商品取引法第27条の25第2項、金融商品取引法施行令第14条の8第1項)
なお、その場合には、変更報告書の第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第2号様式により譲渡の相手方及び対価に関する事項等を含めて記載して提出していただく必要があります。ただし、提出者又はその共同保有者から報告義務発生日の前60日間に譲渡を受けた株券等の合計が、発行済株式等総数等の1%未満である者については、対価に関する事項に限ります。(金融商品取引法施行令第14条の8第2項)
(注)上記の「過去一定期間の最高保有割合」とは、当該変更報告書に係る大量保有報告書又は他の変更報告書に記載され又は記載すべきであった株券等保有割合のうち、(1)当該報告義務発生日の前60日間を計算の基礎とするもの、及び(2)当該報告義務発生日の61日前の日以前の日で当該61日前の日に最も近い日を計算の基礎とするもの、のうち最も高いものをいいます。
Q18 既に提出した報告書に誤りがあることが判明しました。訂正はどのようにしたらよいでしょうか。
既に提出した報告書に誤りがあった場合には、訂正報告書を提出する必要があります。
訂正報告書は法令等で様式を定めていませんが、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(1)eにより「発行者の名称及び証券コード、提出者の氏名又は名称及び住所又は本店所在地並びに訂正される報告書の報告義務発生日を記載し、訂正事項については、その訂正前・訂正後が分かるように記載する」と規定されております。(金融商品取引法第27条の25第3項、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(1) e)
なお、訂正内容については、訂正報告書の訂正箇所欄に概要を簡潔に記載することなどにより訂正箇所がわかるようにしてください。
また、提出した訂正報告書の記載に誤りがあった場合は、当該誤記載を正すための訂正報告書を提出してください。
(注釈1)報告書をWeb入力フォームで作成、提出した場合は、大量保有報告書提出操作ガイド(Web入力フォーム編)(PDF形式:EDINETへリンク) 「3 関連書類の提出、訂正報告書の作成」をご覧ください。
(注釈2)報告書をExcel様式で作成、提出した場合は、大量保有報告書提出操作ガイド(Excel様式編)(PDF形式:EDINETへリンク) 「3‐4訂正報告書を作成する場合」をご覧ください。
Q19 委任状の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
代理人が提出する場合には、大量保有報告等(変更報告書及び訂正報告書を含む)の提出を委任した者が、当該代理人に、報告書の提出に関する一切の行為につき、当該委任した者を代理する権限を付与したことを証する書面の写しを添付してください。
また、変更報告書の提出の際には、前回の報告書に添付された委任状の内容に変更がなければ当該委任状の写しを添付してください。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(3)a)
Q20 「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
報告義務発生日を含めて最近60日間(土曜、日曜、祝日を含める)の取得又は処分の状況を全て記載してください。したがって、「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」欄の記載は、過去に提出された報告書の記載と重複する場合もあります。
また、1日に市場内取引及び市場外取引(相対取引及び立会外取引を含む。)を行ったときは、市場内取引と市場外取引の別にそれぞれ1日分を合算し、更に1日に2回以上取得又は処分を行ったときは、取得又は処分のそれぞれ1日分を合算し、単価の欄には平均単価を記載してください。
なお、単価の欄には、売買により株券等を取得又は処分した場合には売買単価を記載し(金融商品市場内での取引の場合には売買単価の記載は要しません)、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等売買以外の方法により株券等を取得又は処分した場合には、その旨を記載してください。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(13))
Q21 「担保契約等重要な契約」にはどのようなものが該当するのでしょうか。
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(14)により「保有株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契約、売り予約その他の重要な契約又は取決めがある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等当該契約又は取決めの内容を記載すること。株券等を組合又は社団等の業務執行組合員等として保有している場合、共有している場合等には、その旨記載すること。」と規定されております。
Q22 「保有株券等の取得資金」欄の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
報告義務が発生した日に保有する株券等を取得する際に要した資金(累計)の内訳及び合計を記載してください。
なお、株券等を処分した場合は処分した株券等に係る取得資金を差し引いて記載してください。また、「上記(Y)の内訳」欄に、贈与、相続、代物弁済、交換、無償交付等具体的な取得原因を記載してください。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令「第1号様式・記載上の注意」(15))
Q23 特例報告の対象となるのはどのような者でしょうか。また、特例報告の適用を受けられないのはどのような場合でしょうか。
特例対象株券等の大量保有者による報告の特例に該当する者は、金融商品取引業者、銀行、信託会社等、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」第11条に規定されている者となります。
報告の特例が適用されない場合は、以下のとおりです。
- 基準日の届出書を提出していない場合
- 株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で規定するもの(重要提案行為等)を行うことを保有の目的とする場合(金融商品取引法第27条の26)
- 株券等の保有割合が10%を超えた場合(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第12条)
- 金融商品取引業者等でない共同保有者が合計で1%を超えて株券等を保有している場合(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第13条)
- 株券等の保有割合が10%以下となる場合で、大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された保有割合(10%超のものに限る)からの減少が1%未満の場合(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第13条)
Q24 大量保有報告書等は、どこで見る(閲覧する)ことができるのでしょうか。
大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)は受理した日から5年間、公衆縦覧に供されており、財務局の閲覧室で閲覧することができます。(金融商品取引法第27条の28)
関東財務局においては、さいたま新都心合同庁舎1号館の閲覧室及び霞ヶ関の中央合同庁舎第4号館にある証券閲覧室においてEDINET端末で大量保有報告書を閲覧することができます。
また、家庭や職場からインターネットを使用して、金融庁のホームページの電子開示システム(EDINET)にアクセスして見ることができます。有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト(EDINETにリンク) をご覧ください。
Q25 大量保有報告書等を提出しない者や虚偽の記載を行った者等への罰則等はあるのでしょうか。
大量保有報告書又は変更報告書を提出しない者のほか、提出期限までに提出しない者、虚偽の記載内容を含む大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)を提出した者等には、課徴金が課されます。(金融商品取引法第172条の7、172条の8)
大量保有報告書制度における課徴金制度の開始について(金融庁へリンク) をご確認ください。
なお、課徴金の減算制度はありますが、証券取引等監視委員会に報告書を提出するなどの要件がありますので、詳しくは「証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係」(委員会へリンク) にご確認ください。(金融商品取引法第185条の7第14項)
(財務局担当者への事前相談等では要件を満たさないことにご注意ください)
また、大量保有報告書又は変更報告書を提出しない者、虚偽の記載内容を含む大量保有報告書等(変更報告書及び訂正報告書を含む)を提出した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。(金融商品取引法第197条の2)
Q26 媒介書面の提出はどのようにすればよいのでしょうか。
大量保有報告書・変更報告書には、添付書類として、提出者のために取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付する必要があります(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等は除きます)。
ただし、変更報告書の提出にあたっては、その書面が、当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りではありません。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条第2項、第8条第2項)
なお、当該書類は「非縦覧書類」として提出する必要があり、公衆の縦覧に供されるものではありません。
Q27 株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を提出していますが、今後も提出義務がありますか。
大量保有報告書はQ1に記載のとおり、株券等を発行済株式等総数の5%を超えて保有することとなった場合に提出義務が発生し、以後はQ2のとおり、株券等保有割合が1%以上増減した場合、重要な事項の変更があった場合に、変更報告書の提出義務が発生します。
従来は、株券等保有割合が1%以上減少したことによる変更報告書で、かつ記載される同保有割合が5%以下となった変更報告書を既に提出している場合に限り、以後の提出義務が消滅していました。
平成26年4月1日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)」等が施行され、株券等保有割合が5%以下となった変更報告書を既に提出している場合は、以後の提出義務が消滅します。
ただし、これは平成26年4月1日以後に提出義務が発生した変更報告書に限定されるため、同日前に5%以下となった変更報告書を既に提出している場合であって、当該変更報告書の提出事由が株券等保有割合の1%以上の減少でない場合は、引き続き変更報告書を提出する必要があります。
Q28 自己株式に係る大量保有報告書等を提出していましたが、平成27年5月29日の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行に伴い、変更報告書の提出は必要でしょうか。
平成27年5月29日の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)」の施行により、自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式)については保有株券等の数から除外されることとなりますが、当該施行により施行の前後で株券等保有割合が1%以上異なることとなった場合であっても、これによって変更報告書を提出する必要はありません。
(注釈) EDINETでの書類提出やファイル仕様等に関する質問のある方は「EDINETに関するお問い合わせ」(該当ページはこちら)をご覧ください。