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情報公開(開示請求)の手続等

開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは、以下のようになります。
(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)
 
  1. 開示請求書の提出
  2. 開示決定通知書等の通知(1.から原則30日以内)
  3. 開示の実施方法等申出書の提出(2.から原則30日以内)
  4. 開示の実施

開示請求

 開示請求書に以下の必要な事項を記載して、情報公開窓口に書面を直接提出するか又は郵送してください。(開示請求書の記載の仕方(PDF形式:78KB)
また、開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。

請求書の記載について留意していただく事項
「氏名又は名称」・「住所又は居所」 開示決定等の通知や問い合わせなどに必要ですので、正しく記載してください。
法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。
「連絡先」 連絡を行う場合に必要となります。
連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
「請求する行政文書の名称等」 請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。
分からない場合は、情報公開窓口に問い合わせてください。
記載例:「○年○月開催の○○会議の配布資料」等

開示・不開示の決定通知

開示・不開示の決定通知は、原則として30日以内に行われ、開示・不開示決定の内容が通知されます。
(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、期限を延長する場合等があります。)

開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、行政文書の開示の実施方法等申出書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接提出するか又は郵送して、開示の実施を申し出てください。その際、(イ)開示する行政文書が文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、スキャナで読み取ってできた電磁的記録をCD-R又はDVD-R等に複写したものの交付、(ロ)電磁的記録の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条に規定する方法で、開示決定の通知に記載された開示の実施方法の中から選択してください。
また、開示の実施には、開示実施手数料の納付が必要となります。
なお、写し等の郵送を希望する方は、開示実施手数料のほかに郵送料が必要になりますので、郵便切手若しくは総務大臣が定めるこれに類する証票で納付してください。

手数料及びその納付方法

1 開示請求手数料

開示請求書を提出する場合は、原則として行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。
納付方法には、(イ)「行政文書開示請求書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

2 開示実施手数料

開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算定方法に従って計算されます。計算された基本額が開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該手数料額を差し引いた額となります。開示実施手数料の額はこちら(財務省へリンク)(PDF形式:26KB) 別ウィンドウで開きます
 

開示実施手数料の納付方法には、(イ)「行政文書の開示の実施方法等申出書」に手数料の額の収入印紙を貼って納付する方法、(ロ)情報公開窓口において現金で納付する方法があります。

納付の方法について、ご不明な点がございましたら、あらかじめ情報公開窓口にお問合せください。

 

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