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文書閲覧窓口制度の概要

文書閲覧窓口制度

 文書閲覧窓口制度については、「情報提供に関する改善措置等について」(昭和55年5月27日閣議了解)に基づき、国民に対する情報提供の一層の改善を図るため、目録を備えた閲覧窓口を設け、国民の利用の便に供することとし運営されてきたところであり、情報公開法の施行(平成13年4月1日)を踏まえ、文書閲覧窓口制度と情報公開法に基づく開示請求制度の両制度相まって、より一層の情報公開の推進に資するよう努めることとしております。

文書閲覧窓口制度の特徴

  文書閲覧窓口制度は、国民生活に役立ち一般公開に適すると認められる文書を「閲覧目録」として登載し、申出に応じて閲覧に供する制度です。
  また、情報公開法に基づく開示請求権制度は有償である一方、文書閲覧窓口制度は、無償であり、手続も簡略であるという特徴があります。

閲覧の手続

  閲覧目録に登載されている文書について閲覧を希望する場合には、閲覧申出書を閲覧窓口に提出してください。

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