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平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について(その2)

今般の平成30年7月豪雨による有価証券報告書等の提出期限に係る措置について、平成30年7月12日に当局ウェブサイト等で公表いたしましたが、追加の措置として以下の通りお知らせします。
ご質問等がございましたら、ご遠慮なく担当証券監査官までご連絡ください。
 

  • 今般の豪雨を受けて「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年7月14日に閣議決定及び公布・施行されました。同政令により、特別措置として、今般の豪雨の影響により、有価証券報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、本年9月28日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合には、担当証券監査官にご連絡をお願いいたします(なお、この場合には、提出期限延長のための財務局長への承認申請は不要です)。
  • なお、9月28日になっても、引き続き、開示書類を提出することができないような状況にある場合には、上記7月12日に公表いたしました通り、財務局長の承認により提出期限をさらに延長することが認められていますので、ご遠慮なく担当証券監査官までご相談ください。
  • また、提出期限の確定しない臨時報告書については、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

(参考)

7月12日公表の「平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」はこちら

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