株券等の公開買付け
最終更新日:2026年5月1日
1.公開買付開示ガイドラインの運用について
公開買付制度について、令和6年10月1日より「公開買付けの開示に関する留意事項について」(公開買付開示ガイドライン)に基づいた運用が開始されました。
詳細について、金融庁ホームページ内の下記リンク先をご覧ください。
「公開買付けの開示に関する留意事項について」
(金融庁へリンク)
なお、「株券等の公開買付けに関するQ&A」については、公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)「C」の項目として取り込まれています。
2.事前相談について
当局では公開買付届出書の提出等にあたり、事前相談を頂いています。
事前相談の際には、以下の「事前相談申込表」の提出をお願いします。
公開買付届出書に係る公開買付けの公表日のおおむね2週間前(買付資金が自己資金ではない場合には3週間前)までに下記担当部署へご連絡頂いた上で、「事前相談申込表」を提出するようお願いします。
事前相談申込表(Excel形式:75.3KB) 事前相談申込表(PDF形式:161.5KB)
担当部署:関東財務局 理財部 統括証券監査官 03-3502-9464(ダイヤルイン)
資料等の提出について
当局は公開買付届出書等の記載内容の審査等に当たって必要に応じて以下の資料の提出を求める場合がありますのでご留意ください(ガイドラインは令和8年5月1日施行のものです)。
- 買付け等に要する資金の審査資料(公開買付開示ガイドライン第1-9-4)
- 貸付け等の全体像を記載した図表(資金調達スキーム図。個々の貸付け等の金額の記載を含む。)
- 貸付人等の資力を確認できる資料
- 貸付け等に係る契約書、貸付け等に係る条件を記載したタームシート等
- その他特に必要と認める資料
- 公開買付けの撤回事由の審査資料(公開買付開示ガイドライン第1-12-1)
疎明資料(公開買付けの撤回等)(Word形式:38.8KB)
疎明資料(公開買付けの撤回等)(PDF形式:133.5KB)
※必要に応じてご利用ください
なお、上記資料については金融庁電子申請・届出システムによる提出、または郵送でお願いします。
MBOの実施に伴い設立される新会社(SPC)について
上場会社の経営陣等による当該上場会社株式の公開買付け(いわゆる「MBO」)をご検討の場合、下記リンク先をご参照願います。
MBOの実施に伴い設立される新会社(SPC)について
(証券取引等監視委員会へリンク)
3.公開買付けにおける承認事項について
公開買付けに関して承認申請が必要となる場合があるものは下記の通りです(府令は令和8年5月1日施行のものです)。
- 全部勧誘義務が生じる公開買付けにおいて、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして当該株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘が行われないことの承認申請(他社株府令第5条第5項)
- 公開買付期間を60営業日を超えて延長しても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、公開買付期間を延長することの承認申請(他社株府令第19条第2項)
- 訂正届出書の提出に際して買付け等の期間の延長を要しないことの承認申請(他社株府令第22条第2項)
- 公開買付届出書及び公開買付け開始公告において、具体的な撤回事由を記載していない場合であっても、公開買付けを撤回することの承認申請(他社株府令第26条第5項)
申請事項により提出時期等が異なりますので、本件申請を行う場合、事前に当局担当者にご連絡願います。
申請書は金融庁電子申請・届出システムによる提出、または郵送でお願いします。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 統括証券監査官
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館 1階
03-3502-9464(ダイヤルイン)

