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企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要

企業内容等の開示について

金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。

有価証券報告書の提出義務者とは

原則として次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書を提出しなければなりません。

  • 金融商品取引所に上場されている有価証券
  • 店頭登録されている有価証券
  • 募集または売出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
  • 所有者数が1000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)

有価証券届出書の提出義務について

有価証券届出書(有価証券通知書)の提出義務は、金額及び募集(売出し)の勧誘等人数により、原則として次の表のとおり規定されています。
 
有価証券届出書(有価証券通知書)の提出義務について
人数 1億円以上の募集・売出し 1千万円超1億円未満の募集・売出し
50名以上に勧誘 有価証券届出書 有価証券通知書

 

  • 法第2条第2項各号に掲げる権利(みなし有価証券)について、有価証券届出書が必要な場合の人数基準は、取得勧誘又は売付け勧誘等に応じることにより、当該みなし有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合です。 
  • 50名未満の勧誘であっても通算規定により50名以上となる場合や、1億円未満の募集・売出しであっても1年間の通算により1億円以上となる場合等は、有価証券届出書の提出が必要となります。
  • 有価証券通知書の概要については有価証券通知書のページ 別ウィンドウで開きますをご覧下さい。
  • 発行者が所有する株式(自己株式)の処分は、売出しではなく募集に該当いたしますのでご注意下さい。

    詳しくは証券監査官までご照会ください。担当区分については開示書類の提出・照会先一覧 別ウィンドウで開きますの有価証券届出書の欄をご覧下さい。

開示書類の縦覧について

1.縦覧できる書類及び公衆縦覧期間

縦覧できる書類及び公衆縦覧期間の一覧

(次の一覧表の「公衆縦覧期間」欄の括弧書きは、2024年4月1日より前に受理した書類の縦覧期間です。)

縦覧書類

公衆縦覧期間

有価証券届出書

   (参照方式以外)   

受理した日から5年を経過する日まで

有価証券届出書

 (参照方式)

受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで)
発行登録書 受理した日から5年を経過する日まで(発行登録が効力を失うまでの期間)
発行登録追補書類 元となる発行登録書の縦覧期間と同じ
有価証券報告書 受理した日から5年を経過する日まで

有価証券報告書に係る

確認書

受理した日から5年を経過する日まで
内部統制報告書 受理した日から5年を経過する日まで
四半期報告書 受理した日から3年を経過する日まで
四半期報告書に係る確認書 受理した日から3年を経過する日まで
半期報告書 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過する日まで)
半期報告書に係る確認書 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過する日まで)
臨時報告書 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで)
親会社等状況報告書 受理した日から5年を経過する日まで
自己株券買付状況報告書 受理した日から1年を経過する日まで
公開買付届出書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
公開買付撤回届出書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
公開買付報告書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
意見表明報告書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
対質問回答報告書 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
大量保有報告書
(変更報告書を含む)
受理した日から5年間
上記書類の訂正書類 元となる書類の縦覧期間と同じ
利益関係書類 書類の写しを送付した日から起算して30日を経過した日から利益提供の請求権が消滅する日まで
安定操作届出書 受理した日から1月間
安定操作報告書 安定操作期間が終了した日の翌日から1月間

 公衆縦覧期間の補足説明

 有価証券報告書、四半期報告書及び2024年4月1日以後に受理した半期報告書は受理した日から10年を経過する日まで、また、2024年4月1日より前に受理した臨時報告書は受理した日から2年を経過する日まで、それぞれ閲覧期間を延長しています。なお、当該閲覧期間の延長は、行政サービスとして実施するものであり、現行の法令・制度等を変更するものではありません。(補足説明に係る留意事項:「企業内容等の開示に関する内閣府令」に係る書類が対象です。また、四半期報告書のうち、文書保存期間が満了している書類は閲覧することができません。) 

2.縦覧場所等

  1. 縦覧場所
     a 関東財務局証券閲覧室(千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 1階)
     電話:03-3502-9463(統括証券監査官)
     b 関東財務局閲覧室(埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 13階)
     電話:048-600-1119(理財第2課)
  2. 縦覧時間
    • EDINET(電子開示システム)による縦覧時間
      9時から12時、13時から17時15分
    • 紙面による開示書類縦覧時間
      9時から12時、13時から17時45分
  3. 縦覧できる書類
    • 上記「1.縦覧できる書類及び公衆縦覧期間」の「縦覧できる書類」のうち、「有価証券届出書」から「大量保有報告書」までについては、EDINETによる縦覧となります。
    • 安定操作関係書類については、関東財務局管内に本店が所在する金融商品取引業者が行ったものが、紙面による縦覧となります。
    • 利益関係書類については、紙面による縦覧となります。
  4. その他
    • EDINET提出書類及び紙面提出書類(利益関係書類を除く)の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会等においても縦覧に供されております。

 

EDINET 別ウィンドウで開きますによる縦覧書類は、インターネットを利用して24時間閲覧することができます。  

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部理財第2課
電話番号:048-600-1119

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