留保財産の選定基準及び暫定留保財産
最終更新日:2024年8月2日
お知らせ
令和6年8月2日
「暫定留保財産一覧」を更新しました。
留保財産の選定基準
北海道財務局においては、以下の基準により留保財産を選定することとしております。
(※)うち、人口集中地区(DID)。DIDとは、人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。
- 次に掲げる「地域・規模に関する要件」に該当する未利用国有地等であって、立地条件、財産価値、人口・交通の状況等の財産の特性や地域の実情(以下「個別的要因」という。)も踏まえ、所有権を留保することが適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
地域 | 規模 | |
---|---|---|
都道府県名 | 市区町村名 | 土地面積 |
北海道 | 札幌市(※) | 2,000平方メートル以上 |
- 上記1.の「地域・規模に関する要件」に該当しない財産であっても、個別的要因を踏まえ、留保することが適当と認められるものについては、暫定留保財産として選定することとしています。
暫定留保財産一覧
北海道財務局所管となっている未利用国有地(庁舎・宿舎の廃止などの理由により新たに北海道財務局所管となった未利用国有地を含みます。)のうち、上記の選定基準に該当するものは、「暫定留保財産(所有権留保の要否を検討中の財産)」として選定し、国有財産北海道地方審議会の答申を踏まえて、留保財産として決定することとしています。
No | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率/容積率 | 暫定留保財産 決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
札幌市中央区
北4条西17丁目19番6、同番22
|
1,886.95 | 商業 | 80/400 | 令和6年6月21日 |