令和5年度国有財産監査結果報告及び監査指摘フォローアップについて(北海道財務局管内分)
最終更新日:2024年6月5日
財務大臣は、国有財産法第10条第1項等の規定に基づき、各省各庁が所管する国有財産等について、監査を実施しています。
具体的には、財務局等が毎年度財務大臣の定める監査方針に従い、監査を実施しています。
1.令和5年度国有財産監査結果について
令和5年度については、27件の監査を実施し、そのうち3件(11.1%)について問題点等を指摘しました。
内訳として、庁舎等の有効活用や借受解消に着眼した「一定の地域又は官署を特定した庁舎等」の行政財産監査について3件の指摘を行っています。
指摘内容としては、「庁舎等の有効活用」に関する指摘が1件、「庁舎等の借受解消」に関する指摘が2件となっています。
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2.監査指摘フォローアップについて
監査指摘した事案については、処理の促進を図るため、毎年度、是正・改善に向けた進捗状況を把握し、財産を管理する各省各庁に対して、必要な指導を行うなど、フォローアップを実施しています。
令和5年度末現在におけるフォローアップの状況は、平成23年度から令和4年度監査における指摘事案(累計)139件のうち、是正・改善された件数は、108件となり、進捗率は77.7%となっています。
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本ページに関するお問い合わせ先
北海道財務局管財部統括国有財産監査官
電話番号:011-709-2311(内線4481、4485)