有価証券通知書
有価証券通知書について(概要)
新たに有価証券を発行する場合、または、既発行の有価証券の売出しをする場合で、その取得の申込み等の勧誘を行う相手方の人数及び発行(売出)価額の総額等が一定の基準に該当するときは、有価証券通知書または有価証券届出書の提出が必要となります。
詳しくは、法令等をご確認下さい。
詳しくは、法令等をご確認下さい。
1.有価証券通知書・有価証券届出書提出の要否【非開示会社(注1)の場合】
区分 | 発行(売出)価額の総額 1千万円以下 |
発行(売出)価額の総額 1千万円超から1億円未満 |
発行(売出)価額の総額 1億円以上 |
---|---|---|---|
募集(注2) 売出し(注3) |
不要 | 有価証券通知書 【開示府令第4条通知書】 (法第4条第6項) |
有価証券届出書 (法第4条第1項) |
[略号]法:金融商品取引法、 開示府令:企業内容等の開示に関する内閣府令
(注1)非開示会社…有価証券報告書を提出していない会社
(注2)募集…50名以上の者を相手方として、新たに発行される株券、社債券等の有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合(法第2条第3項)
(注3)売出し…50名以上の者を相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合(法第2条第4項)
(注釈)発行者が所有する株式(自己株式)の処分は、売出しではなく募集に該当しますのでご留意下さい。
2.通算規定
以下のとおり金額または人数の通算により有価証券届出書の提出が必要となる場合もありますので、ご留意下さい。
【注】1.の同一の種類の有価証券(開示府令第2条第4項参照)と2.及び3.の同一種類の有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2参照)は定義が違うので注意すること。
- 今回の有価証券の募集(売出し)を開始する日前1年以内に同一の種類の有価証券の募集(売出し)をしている場合は、発行(売出)価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書の提出が必要
- 今回の有価証券の発行日以前3ヶ月以内に同一種類の有価証券を発行している場合で、今回の取得勧誘の相手の人数と当該期間内において取得勧誘を行った相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となる場合は募集に該当し、発行価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書の提出が必要
- 今回の有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1ヶ月以内に同一種類の有価証券の売付け勧誘等が行われた場合で、今回の売付け勧誘等の相手方の人数と当該期間内に売付け勧誘等を行った相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となる場合は売出しに該当し、売出価額の総額を通算して1億円以上となるときは有価証券届出書の提出が必要
【注】1.の同一の種類の有価証券(開示府令第2条第4項参照)と2.及び3.の同一種類の有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2参照)は定義が違うので注意すること。
3.変更通知書(通知書の変更等)
有価証券通知書の提出日以後払込期日前において、当該通知書に記載された内容に変更があった場合には、遅滞なく当該変更の内容を記載した変更通知書の提出が必要。(開示府令第5条)
5.有価証券通知書の添付書類
- 増資の場合
- 定款
- 取締役会議事録等
- 株主総会議事録の写
- 目論見書【増資案内書等】(使用する場合のみ)
- 社債を発行する場合
- 定款
- 取締役会議事録等
- 株主総会議事録の写
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 新株予約権証券を発行(ストックオプションの付与等)する場合
- 定款
- 取締役会議事録等
- 株主総会議事録の写
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 売出しの場合
- 定款
- 目論見書(既開示の場合及び使用する場合のみ)
【注】上記添付書類のほかに次の書類を提出していただく場合があります。
- 監督官庁等の許認可を要する場合、当該許認可書の写
- 社内で設立された持株会に割当する場合、当該持株会規約の写
6.提出部数
有価証券通知書及び添付書類…各1部
7.提出期限
当該募集(売出し)が開始される日の前日までに提出
8.提出先
提出会社の本店の所在地を管轄する財務(支)局
(注釈)提出会社の本店の所在地が北海道内にある会社は、北海道財務局へ提出して下さい。
〒060-8579
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎11階
北海道財務局 理財部 理財課
(注釈)提出会社の本店の所在地が北海道内にある会社は、北海道財務局へ提出して下さい。
〒060-8579
北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎11階
北海道財務局 理財部 理財課
9.提出方法
- 持参される場合
北海道財務局の受付時間は、8時30分から12時、13時から17時15分となっております。
- 郵送、宅配便等の場合
上記提出先へ送付して下さい。
- EDINET(電子開示システム)により提出される場合
事前に登録届出の手続きが必要です。
詳しくは、北海道財務局理財部理財課(証券監査官)までご照会下さい。
内容等の照会先
電話:011-709-2311(代表)内線4344
北海道財務局理財部理財課 証券監査官
北海道財務局理財部理財課 証券監査官