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第一号様式の記載上の注意

記載上の注意

(1)一般的事項

 この様式(記載上の注意を含む。)は、主として監査役を設置する会社について示したものであり、委員会設置会社については、これに準じて記載すること。例えば、取締役会の決議の状況を記載する場合において、会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定について記載する場合には、その旨並びに当該取締役会の決議の状況及び当該執行役の決定の状況について記載すること。

 

(2)会社名

 提出者が指定法人である場合には、「会社」を「指定法人」に読み替えて記載すること(以下この様式において同じ。)。

 

(3)代表者の役職氏名

 会社設立の場合にあっては、発起人全員の氏名を記載すること。

 

(4)新規発行(売出)有価証券

  1. 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)が1億円未満であるものについて記載すること。
  2. 「銘柄」欄には、「第何回無担保社債(担保提供禁止特約付)」のように記載すること。
  3. 「種類」欄には、「普通株」のように記載すること。優先株、議決権制限株等の株式を発行する場合には、その内容を欄外に記載すること。
  4. 「発行(売出)数」欄は、株式については「種類」欄の区分に従い記載し、社債、コマーシャル・ペーパー及びカバードワラントについては記載を要しない。
  5. 算式表示の場合には、「発行(売出)価額の総額」及び「資本組入額の総額」は有価証券通知書(以下この様式において「通知書」という。)提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。
  6. (5)のdにより「発行(売出)価格」を見込額によって記載する場合には、当該見込額によって算出した発行(売出)価額の総額を「発行(売出)価額の総額」欄に記載し、その旨を注記すること。
    また、発行価額の一部につき払込みを要しない新株の発行(以下「一部払込発行」という。)の場合には、その払込金額の総額を「発行(売出)価額の総額」欄に内書きすること。
  7. (5)のdにより「資本組入額」を見込額によって記載する場合には、当該見込額によって算出した資本組入額の総額を「資本組入額の総額」欄に記載し、その旨を注記すること。
  8. 新規発行株式、新規発行新株予約権証券又は新規発行社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債(以下「短期社債」という。)を除く。)については、当該有価証券の発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は行政庁の認可を受けた年月日を欄外に記載すること。
  9. 新株予約権証券については、その新株予約権の内容(新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約権の譲渡に関する事項等)を欄外に記載すること。
  10. 社債(短期社債を除く。)については、その発行券面額の総額若しくは発行振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条(同法第117条又は第127条において準用する場合を含む。)に規定する振替社債又は同法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債(以下「振替社債」という。)のうち、新規に発行されるものをいう。以下同じ。)の総額又は売出券面額の総額若しくは売出振替社債(振替社債のうち、新規に売出されるものをいう。以下同じ。)の総額を欄外に記載すること。
  11. カバードワラントについては、当該カバードワラントに表示されるオプションの内容及び決済の方法を欄外に記載すること。
  12. 預託証券及び有価証券信託受益証券については、当該預託証券及び有価証券信託受益証券に表示される権利に係る有価証券の内容を欄外に具体的に記載すること。
  13. 募集又は売出しをしようとする有価証券が、社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(以下「振替機関」という。)が取り扱う有価証券である場合には、当該振替機関の名称及び住所を欄外に記載すること。

 

(5)有価証券の募集(売出し)の方法及び条件

  1. 募集又は売出しをしようとする有価証券について記載すること。
  2. 「発行(売出)価格」欄には、株式については1株の発行価額又は売出価額、新株予約権証券については新株予約権1個の発行価額又は売出価額、社債については券面額の金額100円についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の金額100円についての発行価額若しくは売出価額、コマーシャル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額、カバードワラント、預託証券及び有価証券信託受益証券については1単位の発行価額又は売出価額を記載すること。
    なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行(売出)価格」欄に内書きすること。
  3. 「資本組入額」欄には、1株の発行価額のうち資本に組み入れる金額を記載すること。
    なお、算式表示の場合には、当該算式に基づいて記載すること。
  4. 発行価格若しくは売出価格又は資本組入額が決定されていない場合には、通知書提出日現在における見込額を記載し、その旨及びその決定予定時期を注記すること。
  5. 株主割当については割当日、割当比率等を、一般募集については発行会社が直接募集するものとその他のものに区別しその募集数を、それぞれ欄外に記載すること。
    なお、一般募集の場合であって株主に対し他の者に優先して募入決定を行うときは、その旨、その株数及び優先募入の決定方法等を欄外に記載すること。
  6. 新株予約権証券の「払込期日」欄には、会社法第238条第1項第4号に規定する割当日を内書きすること。
  7. 売出しの場合には、売出しに係る有価証券の所有者の住所、氏名又は名称を欄外に記載すること。

 

(6)有価証券の引受けの概要

  1. 「引受けの条件」欄には、買取引受け・残額引受け等の別、引受人に支払う手数料等を記載すること。
    なお、算式表示の場合には、引受人に支払う手数料等は当該算式に基づいて記載すること。
  2. 新株予約権証券の引受けについては引受新株予約権数を、社債(短期社債を除く。)、カバードワラント、預託証券及び有価証券信託受益証券の引受けについては引受金額を「引受株式数」欄に記載すること。
  3. 社債管理を委託する場合(短期社債に係る場合を除く。)には、社債管理者の名称及び委託の条件を欄外に記載すること。
     

(7)過去1年以内における募集又は売出し

  1. この通知書の提出日前1年以内における募集又は売出し(法第4条第1項本文の規定により届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。)について記載すること。
  2. 「発行(売出)価格」欄には、株式については1株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券については新株予約権1個の発行価額又は売出価額を、社債については券面額100円についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の金額100円についての発行価額若しくは売出価額を、コマーシャル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託証券及び有価証券信託受益証券については1単位の発行価額又は売出価額を記載すること。
  3. 社債及びカバードワラントについては、「発行(売出)数」欄の記載を要しない。
  4. 欄外には、aに掲げる募集又は売出しに係る通知書の提出年月日を記載すること。

 

(8)読替え

  1. 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と読み替えて記載すること。
  2. 提出者が、学校法人等である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「学校法人等に対する金銭債権」と読み替えて記載すること。

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