ディスクロージャー制度の概要
1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
2.開示書類の提出(代表的なもの)
(1)有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の株券又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)
(2)有価証券届出書
有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書(又は有価証券通知書)の提出が必要となります。
詳しくは、理財課(証券監査官)までご照会ください。(電話:011-709-2311 内線4344)
有価証券通知書については、「有価証券通知書について(概要)」をご覧下さい。
なお、有価証券通知書は、開示書類ではありません。
(3)大量保有報告書
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に、大量保有報告書の提出が必要となります。
また、その後、直前に提出した報告書に記載した保有割合から1%以上増減した場合や報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、変更のあった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に変更報告書の提出が必要です。
詳しくは、「株券等の大量保有の状況に関する報告制度(5%ルール)について」をご覧下さい。
3.開示書類の公衆縦覧について
なお、EDINETにより開示されている書類については、他の財務局等に提出された開示書類についても縦覧することができます。
(1)縦覧できる書類及び縦覧期間
縦覧書類 | 縦覧期間(括弧書きは、2024年4月1日より前に受理した書類の縦覧期間) |
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有価証券届出書(参照方式以外) | 受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券届出書(参照方式) | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで) |
発行登録書 | 受理した日から5年を経過する日まで(発行登録が効力を失うまでの期間) |
発行登録追補書類 | 元となる発行登録書の縦覧期間と同じ |
有価証券報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書に係る確認書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
四半期報告書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
四半期報告書に係る確認書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過する日まで) |
半期報告書に係る確認書 | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から3年を経過する日まで) |
臨時報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで(受理した日から1年を経過する日まで) |
自己株券買付状況報告書 | 受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
大量保有報告書(変更報告書を含む) | 受理した日から5年間 |
上記書類の訂正書類 | 元となる書類の縦覧期間と同じ |
安定操作届出書 | 受理した日から1月間 |
安定操作報告書 | 安定操作期間が終了した日の翌日から1月間 |
(注釈)開示書類の法定縦覧期間は金融商品取引法で規定されていますが、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、開示書類の縦覧期間の延長を検討するよう提言があったことを踏まえ、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき提出された以下の開示書類については、行政サービスの位置付けで法定縦覧期間満了後も一定期間、引き続き閲覧可能としております(法定縦覧期間規定は従前のままです。)。
- 有価証券報告書、四半期報告書及び2024年4月1日以後に受理した半期報告書は、受理した日から10年を経過する日まで
- 2024年4月1日より前に受理した臨時報告書は、受理した日から2年を経過する日まで
(2)縦覧場所及び時間等
- 縦覧場所
北海道財務局 理財部 理財課
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎11階
- 縦覧時間
開庁日の9時から12時、13時から17時15分
(注釈)なお、どなたでもインターネットを通じて「EDINET(閲覧用)」(金融庁へリンク) により、24時間開示書類の縦覧ができます。