ディスクロージャー制度の概要
1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは
有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。
2.開示書類の提出
(1)有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1000人以上の株券又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)
(2)有価証券届出書
有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書(又は有価証券通知書)の提出が必要となります。
詳しくは、理財課(証券監査官)までご照会ください。(電話:011-709-2311 内線4344)
有価証券通知書については、「有価証券通知書について(概要)」をご覧下さい。
なお、有価証券通知書は、開示書類ではありません。
(3)大量保有報告書
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に、大量保有報告書の提出が必要となります。
また、その後、直前に提出した報告書に記載した保有割合から1%以上増減した場合や報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、変更のあった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に変更報告書の提出が必要です。
詳しくは、「株券等の大量保有の状況に関する報告制度(5%ルール)について」をご覧下さい。
3.開示書類の公衆縦覧について
北海道財務局では、下記開示書類について、EDINETにより縦覧を行っております。
なお、EDINETにより開示されている書類については、他の財務局等に提出された開示書類についても縦覧することができます。
なお、EDINETにより開示されている書類については、他の財務局等に提出された開示書類についても縦覧することができます。
(1)縦覧できる書類及び縦覧期間
縦覧書類 | 縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書 | 受理した日から5年を経過する日まで(参照方式の届出書は1年) |
発行登録書、発行登録追補書類 | 受理した日から発行登録が効力を失う日まで |
有価証券報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
有価証券報告書に係る確認書 | 同上 |
内部統制報告書 | 同上 |
四半期報告書 | 受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書 | 同上 |
四半期報告書及び半期報告書に係る確認書 | 同上 |
臨時報告書 | 受理した日から1年を経過する日まで |
自己株券買付状況報告書 | 同上 |
親会社等状況報告書 | 受理した日から5年を経過する日まで |
公開買付届出書 | 受理した日から公開買付期間の末日の翌日以降5年を経過する日まで |
公開買付撤回届出書 | 同上 |
公開買付報告書 | 同上 |
意見表明報告書 | 同上 |
対質問回答報告書 | 同上 |
上記書類の訂正届出書(報告書) | 元となる書類の縦覧期間と同じ |
大量保有報告書(変更、訂正報告書を含む) | 受理した日から5年間 |
(2)縦覧場所及び時間等
- 縦覧場所
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎11階
- 縦覧時間
(注釈)なお、どなたでもインターネットを通じて「EDINET(閲覧用)」(金融庁へリンク)
