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歳出予算の繰越制度

 国の予算は、会計年度独立の原則の下、年度内に使用し終わらなかった経費については、すべて「不用」とするのが建前ですが、これを原則どおりに処理すると、かえって不利、不経済又は非効率となって実情に沿わない場合もあります。
 そこで財政法は、若干の例外を認め、一定の条件のもとに、本来ならば「不用」とすべき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用することができるとしています。
 これが歳出予算の繰越しの制度です。

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