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災害復旧事業費査定立会

災害復旧制度(国庫補助対象)

 大雨、台風、地震等の自然災害により、道路、河川、学校等の公共的施設や農地農業用施設等が被害を受けた場合、被災した施設の管理者である地方公共団体等は、公共福祉の確保や農林水産業の維持を図るためにその復旧を行うこととなります。
 その際、被災した地域には速やかに災害復旧事業を実施する必要があるため、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を負担又は補助する制度があります。

災害発生から復旧事業まで(イメージ)

 一定の基準を満たした異常気象が発生し、公共的施設(道路、河川、学校等)や農地、農業用施設等が一定規模以上に被災した場合、地方公共団体等は、災害復旧事業費の決定を受けることができます。そのような場合、まず、当該災害の被害状況がどの程度であるのかという報告を、主務省(農林水産省、国土交通省など)及び財務局に提出する必要があります。
 その上で、地方公共団体等は、復旧に要する費用を算定の上で、主務省に対して国が負担する対象となる工事費確認のため、国庫負担申請を行います。
 その後、被災の原因・復旧工事の概要など請求された内容が適正なものであるか実地調査(災害査定)を行います。災害査定には、主務省の査定官が、原則現地に赴いて査定を行います。査定には財務局の立会官(りっかいかん)が同行し、国費として支出される内容が適正かどうかの確認を行います。 査定の際は、申請者、査定官及び立会官で協議し、3者合意の下に、査定額の決定を行います。
 その後、復旧工事が行われることとなりますが、このように災害復旧制度は、その性格を鑑み、復旧事業が早期に実施できるような制度となっています。
 

災害発生から復旧事業までのイメージの画像

災害復旧事業費の決定

 地方公共団体等は、災害復旧事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書・設計書等を添付し、その旨を主務大臣に申請します。
申請を受けた主務大臣は、被災現地に災害査定官を派遣し、実地調査を行ったうえで、災害復旧事業費が決定(これを災害復旧事業費の査定といいます)します。
 財務局では、主務省の災害査定官が行う実地調査の際に、財政を主管する財務省の立場から、財務局の係官がその調査に立ち会い、その場で適正な復旧方法と事業規模を決定し、災害復旧事業が早期に実施出来るようにしています。

災害復旧事業について実際の画像です。佐賀県伊万里市の国道498号の災害復旧前と復旧後の写真を掲載しています。

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