国有地の購入を検討されている方へ
国有地の取得に関する架空話の情報が多く寄せられています。
未利用国有地については、公用・公共用の用途に利用するために地方公共団体等に直接売却する場合を除き、一般競争入札によらず個人や特定の民間企業に対して直接随意契約で売却することはありませんので、十分ご注意ください。「重要なお知らせ(ご注意ください)」のページも併せてご覧ください。
少しでも不審な点があれば、財務局・財務事務所・出張所へご確認ください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
国有財産の売却の種類・方法
国有財産(国有地等)の売却については、公用・公共用の利用を優先する考え方を基本とし、3か月間、地方公共団体等からの取得等要望の受付を行い、受付期間中に取得等要望がない場合には一般競争入札により売却することとしています。
一般競争入札に係る物件情報
今後入札を予定している物件
ここに掲載されている物件は、今後入札を予定している物件です。
一部の国有地は、買受要望を受け付けており、要望のあった場合は、原則、一般競争入札により売却することとしています。要望を受け付けている物件については、「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」をご覧ください。
旧法定外公共物(旧里道・旧水路等)の購入方法
旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないものをいい、国が管理することになっています。旧里道や旧水路等が、現に住宅敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。
国有財産の同時売却
同時売却とは、借地人が所有する借地権付建物を借地権譲渡の手続きを経たうえで第三者に売却する場合に、これと併せて、国が所有する底地を当該第三者(新たな借地人)に売却することをいいます。
ここに掲載されている物件は、借地人からの依頼に基づき、借地人に代わって借地人の所有する借地権付建物の購入希望者をHPで募集するものです。
ここに掲載されている物件は、借地人からの依頼に基づき、借地人に代わって借地人の所有する借地権付建物の購入希望者をHPで募集するものです。
- 国有財産の同時売却について(PDF形式:236KB)
- 同時売却による購入者を募集する物件(現在、募集している物件はありません。)