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「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について

 「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、下記のとおり報告窓口を設置しました。
 なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。

 

[報告窓口]
郵送:〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1 東海財務局 理財部 金融調整官宛
電話番号:052-951-1863
Eメール:金融ほっとラインメール受付まで

[注意事項]

 

  1. 以下のような場合を報告の対象とします。
    • 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
    • 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
    • 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
    • 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
    • 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
    • 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
       
  2. なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業等経営強化法以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
     
  3. 報告は、原則として、報告書(word形式:35.2KB) 報告書(PDF形式:49.02KB) の各項目に記載の上、郵送又は電子メールにより提出してください。なお、金融機関でない認定支援機関に関する報告は経済産業局等 別ウィンドウで開きます が窓口となりますので、 予め御留意ください。また、東海財務局以外の窓口は金融庁ホームページ 別ウィンドウで開きます をご覧ください。
  4. 報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
  5. 報告に関する秘密は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。

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