東日本大震災により被災された皆様へ
最終更新日:2019年4月5日
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」をご存知ですか?
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、住宅ローンなどの免除を受けることができます。
(注)債務の免除には、一定の要件を満たすことが必要となります。
ガイドラインを利用するメリット
詳しくは、「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」、またはお取引金融機関までお問い合わせ下さい。
(注)債務の免除には、一定の要件を満たすことが必要となります。
ガイドラインを利用するメリット
- 個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
- 国の補助により、弁護士費用はかかりません。
(注)運営機関に登録された弁護士の費用に限ります。 - 手元に残せる現預金の上限が、500万円を目安に拡張されています。
義捐金等は、上記500万円とは別に手元に残すことができます。
(注)被災状況、生活状況などの個別事情により減額があり得ます。
詳しくは、「東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」、またはお取引金融機関までお問い合わせ下さい。
東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
コールセンター 0120-380-883
受付時間 平日9時から17時
受付時間 平日9時から17時
参考
事業再建でお悩みの方への支援策のご案内
「東日本大震災事業者再生支援機構」と「産業復興機構」が用意されています。
詳しくは、お取引金融機関、「東日本大震災事業者再生支援機構」または「産業復興相談センター」までお問い合わせ下さい。
詳しくは、お取引金融機関、「東日本大震災事業者再生支援機構」または「産業復興相談センター」までお問い合わせ下さい。
東日本大震災事業者再生支援機構
相談窓口 022-393-8550
産業復興相談センター
- 青森県産業復興相談センター
八戸事務所 0178-32-7153
青森事務所 017-752-9225 - 岩手県産業復興相談センター 019-681-0812
- 宮城県産業復興相談センター 022-722-3858
- 福島県産業復興相談センター 024-573-2561
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局理財部金融調整官
電話 022-263-1111 (内線3714)