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企業内容等開示制度の概要

1.金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等の開示制度)とは

 有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するために、有価証券届出書をはじめとする各種の開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務付け、これらの書類を公衆縦覧に供することにより、有価証券発行者の事業内容及び財務内容等について、正確、公平かつ適時に開示を行うことをもって、投資者保護を図ろうとする制度です。

2.開示書類の提出について

(1)有価証券報告書

 原則として次に掲げる有価証券発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。
  • 金融商品取引所に上場されている有価証券
  • 店頭登録されている有価証券
  • 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
  • 所有者数が1,000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)

(2)有価証券届出書

 有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書の提出が必要となります。

 また、特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)において、有価証券届出書の提出が必

要となる場合があります。
 詳しくは、理財課までご照会ください。

(3)大量保有報告書

 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に、大量保有報告書の提出が必要となります。

 また、その後、直前に提出した報告書に記載した保有割合から1%以上増減した場合や報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、変更のあった日の翌日から5日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に変更報告書の提出が必要です。

 詳しくは、「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要について」をご覧ください。

3.開示書類の公衆縦覧について

(1)縦覧できる書類及び期間

縦覧書類 縦覧期間
有価証券届出書 受理した日から5年を経過する日まで(参照方式は1年)

発行登録書

発行登録追補書類

受理した日から発行登録が効力を失う日まで

有価証券報告書

有価証券報告書に係る確認書

内部統制報告書

受理した日から5年を経過する日まで

四半期報告書

半期報告書

四半期報告書及び半期報告書に係る確認書

受理した日から3年を経過する日まで

臨時報告書

自己株券買付状況報告書

受理した日から1年を経過する日まで
親会社等状況報告書 受理した日から5年を経過する日まで

公開買付届出書

公開買付撤回届出書

公開買付報告書

意見表明報告書

対質問回答報告書

受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで
大量保有報告書(変更報告を含む)

受理した日から5年間

上記書類の訂正届出(報告)書

元となる書類の縦覧期間と同じ

安定操作届出書(紙面) 受理した日から1月間
安定操作報告書(紙面) 安定操作期間が終了した日の翌日から1月間

 (注釈)開示書類の法定縦覧期間は金融商品取引法で規定されていますが、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、開示書類の縦覧期間の延長を検討するよう提言があったことを踏まえ、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき提出された以下の開示書類については、行政サービスの位置付けで法定縦覧期間満了後も一定期間、引き続き閲覧可能としております(法定縦覧期間規定は従前のままです。)。

  • 有価証券報告書については、法定縦覧期間満了後から5年間延長
  • 四半期報告書については、法定縦覧期間満了後から7年間延長
  • 臨時報告書については、法定縦覧期間満了後から1年間延長

(2)縦覧場所及び時間

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

〒860-8585
熊本市西区春日2丁目10番1号
九州財務局理財部理財課
電話:096-353-6351(内線3073)

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