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貸金業について

登録されている貸金業者の情報

貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。

借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。

登録の有無は「登録貸金業者情報検索サービス」からご確認いただけます。

違法な金融業者の情報

無登録でありながら貸金業を行っていると判明した業者に関する情報を提供しています

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貸金業に関する注意事項

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