株式会社フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について
本日、金融庁長官から株式会社フィスコ仮想通貨取引所(本店:大阪府岸和田市、法人番号1120101054642、仮想通貨交換業者)に対して、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の16に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、下記金融庁ウェブサイトを参照)。
株式会社フィスコ仮想通貨取引所に対する行政処分について(金融庁へリンク)
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金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
電話:03-3506-6000 (内線:2342、2346)
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