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テックビューロ株式会社に対する行政処分について

平成30年9月25日
近畿財務局
 
  1. テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。
    当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故(以下、「流出事案」)が発生した。
    これを踏まえ、同年9月18日(火曜)、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。
  2. このため、本日、当社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
     
    (1)流出事案の事実関係及び原因の究明(責任の所在の明確化を含む)並びに再発防止策の策定・実行
    (2)顧客被害の拡大防止
    (3)顧客被害に対する対応
    (4)3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令の内容について、流出事案を踏まえて、具体的かつ実効的な改善計画の見直し及び実行
    (5)上記(1)から(4)までについて、平成30年9月27日(木曜)までに、書面で報告
     

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室

電話:03-3506-6000(内線:2780、2797)

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