テックビューロ株式会社に対する行政処分について
平成30年9月25日
近畿財務局
近畿財務局
テックビューロ株式会社に対する行政処分について
当社においては、平成30年9月14日(金)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故(以下、「流出事案」)が発生した。
これを踏まえ、同年9月18日(火)、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。
2.このため、本日、当社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
(1)流出事案の事実関係及び原因の究明(責任の所在の明確化を含む)並びに再発防止策の策定・実行
(2)顧客被害の拡大防止
(3)顧客被害に対する対応
(4)3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令の内容について、流出事案を踏まえて、具体的かつ
実効的な改善計画の見直し及び実行
(5)上記(1)から(4)までについて、平成30年9月27日(木)までに、書面で報告
本ページに関するお問い合わせ先
金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
03-3506-6000(内線:2780、2797)
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